退職に伴う違約金について
2024年05月18日
人材紹介会社を経由して今の会社に入社しましたが、3年以上勤めず退職した場合30万円の罰金を払うという書面にサインをしてしまいました。
入社後、約束していた労働条件と違ったため退職をしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
罰金を払うことなく、そのまま退職できます。
労働基準法16条において、賠償予定の禁止ルールが定められていて、「一定期間勤務しないうちに辞めれば違約金を払うという契約は無効」と法律で定められている為です。
仮にサインをしていても、当該契約自体が無効となっています。