有給休暇の基本ルール
2024年11月06日
有給休暇の基本ルールについて教えて下さい
年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められています。
有給休暇に関する基本的なルールは次の通りです。
❶ 雇用から6ヶ月以上継続勤務しており、その期間の全労働日の8割以上出勤している場合、10日間の年次有給休暇が付与されます(正社員の場合)
➋ その後1年間継続勤務するごとに、下記の有給日数が与えられます。
勤続期間 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
❸ 年次有給休暇の請求権の時効は、付与日(基準日)から2年です。前年度に取得されなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越す必要があります。
❹ 年次有給休暇は原則として、労働者が自由に取得できるものであり、請求された時季に付与することが求められています。労働者が具体的な日付を指定した場合は、その日に年次有給休暇を付与する必要があります。
ただし、使用者は、労働者から請求された時季に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営に支障をきたす場合(例: 同じ時期に多数の労働者が休暇を希望し、全員に付与することが難しい場合など)、他の時季に年次有給休暇を変更することができます。(時季変更権)