在留期限満了時の「特例期間」制度について
2024年11月14日
在留期間の更新を申請していますが、あと5日で在留期限が切れます。それでもまだ結果が出ておらず、不法滞在になるのではないかととても不安です。
「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしている間に、現在の在留資格の期間が満了となってしまった場合、「特例期間」という制度があります。
特例期間とは、在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留できる制度です。
※仕事に関しては、従来の在留資格が就労可能である場合、「特例期間」の間も引き続き就労することができます。
2ヶ月を経過すると、その後の滞在は不法滞在となってしまうため、出入国在留管理庁も「更新申請や変更申請に対する処分(許可/不許可)を在留期間の満了日から2ヶ月以内に行うよう努める」としています。
しかし、これは「努める」ということで、必ずしも2ヶ月以内に処分が行われることが保証されているわけではありません。そのため、早めに申請を行うことをお勧めします。在留期間更新の場合は、在留期限の3ヶ月前から申請できることになっています。
また、申請した場合、在留期間満了日から2ヶ月近くになったら、出入国在留管理庁に審査状況を問い合わせてください。