企業様必見!不法就労助長罪:気を付けましょう!
2024年12月04日
不法就労とは?
不法就労となるのは、次の3つの場合です。
❶不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例)密入国した人や在留期限の切れた人が働く
退去強制されることが既に決まっている人が働く
➋就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
例)観光等の短期目的で入国した人が許可を受けずに働く
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働くケース
❸外国人の方が現に有している在留資格で認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理のコックや語学学校等の先生として働くことが認められた人が工場で作業員として働く
留学生が許可された時間数(原則28時間以内)を超えて働く
事業主も処罰の対象となります!!
◆不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長罪)
→ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません
◆不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
→ 退去強制の対象
◆外国人の雇用又は職業について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした
→ 30万円以下の罰金
在留カードの記載事項を確認してください!
在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に中長期滞在する外国人が所持するカードです。
※旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。そのため、雇用する際は、必ず在留カードをご確認ください!
また、近年、偽造の在留カードが出回っていますので、必要に応じて、出入国在留管理庁が提供している在留カード確認の専用サイトやアプリを使ってご確認ください。
◆在留カード等番号失効情報照会ページ
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
◆在留カード等読取アプリケーション
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html