技術・人文知識・国際業務ビザとは?

2024年12月11日

 グローバル化が加速する中、日本企業においても外国人材の活躍は不可欠となっています。高い専門性や国際的な視点を持ち合わせた人材を獲得するために、重要な役割を担うのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。

1. 技術・人文知識・国際業務ビザの概要

 技術・人文知識・国際業務の在留資格(省略:「技人国」:ぎじんこく)は、日本で働く外国人が専門的な知識やスキルを活かして就労するための在留資格の一つです。
 このビザは、技術的な分野、人文科学的な知識を必要とする仕事、または国際業務に関する仕事をする場合に適用されます。

  このビザは、以下のような職種で働く外国人に適用されます。

◆技術分野: ITエンジニア、システム開発、機械設計などの専門技術職。

◆人文知識分野: 経営、法律、会計、マーケティングなどの分野で知識を活用する職種。

◆国際業務分野: 通訳、翻訳、貿易業務、外国語教師など、語学力や異文化理解を必要とする職種。

 

2. 在留期間について

 技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、審査により「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかが許可されます。
 在留期間が満了する前に更新手続きを行えば、引き続き日本での滞在と就労が可能です。ただし、更新時には、引き続きビザの条件を満たしていることを証明する必要があります。

 ※更新手続きは、原則、現在の在留期間が満了する3ヶ月前から開始できます。

 

3. 主な取得条件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
(※案件によっては、個別に他の条件が求められる場合もあります。)

  ① 申請人本人は、専門知識や技能を持っていること 
    ・関連する分野での大学、短期大学、専門学校(日本の専門学校のみ)を卒業。
    ・もしくは、10年以上の実務経験が必要です(国際業務分野の場合は3年以上)。

  ② 業務内容は、申請人が従事する業務とその専門性に関連性があること

  ③ 日本人の同等の職務に従事する者と同等額以上の報酬を受けること 
    外国人だからといって、日本人より低い給与を支払うことは認められません。

  ④ 申請人の在留中の素行
    大学や専門学校などに通っている間の素行も審査の対象となります。
    たとえば、オーバーワークをしていた場合、申請に不利になる可能性があります。

 

4. 注意点

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人に対して、原則として単純労働をさせることは認められていません。 
 単純労働とは、専門的な知識を必要としない業務を指します。この在留資格は、専門知識やスキルを活かした業務に従事するためのものです。そのため、工場でのライン作業、飲食店での接客、ホテルのベッドメイキングなどは単純労働に該当し、許可されていません。
 また、入社後の新人研修の一環として単純労働が含まれる場合であっても、事前に出入国在留管理庁に相談しておくことが望ましいでしょう。

 

まとめ

 技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働きたい外国人にとって非常に重要な在留資格です。このビザを取得することで、日本での専門職に就き、安定した生活を築くことができます。ただし、条件や手続きが複雑な場合もあるため、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。

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