出産に伴う給付金・支援金制度について

2025.09.09
出産する時に貰えるお金はありますか?
出産にかかる費用は、決して安くありません。妊婦健診、入院費、分娩費など、様々な費用がかかり、経済的な負担も大きいですよね。しかし、出産時には、国や自治体からさまざまな助成金や給付金を受け取ることができます。以下、主な支援制度をご紹介します。
1. 出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険から支給されるお金です。
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- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に、原則として50万円が支給されます。(令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。)
- 子供の数に応じて金額が増えます。
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象となります。
- 日本国内で出産した場合、基本的には直接支払制度(労働者が申請することなく、直接医療機関へ出産育児一時金が支払われる制度)が適用されます。
また、直接支払制度を利用し、実際の出産費用が50万円を下回った場合、その差額を受け取ることができます。ただし、差額を受け取るためには所定の申請が必要です。申請を行わないと差額は支払われませんので、忘れずに差額請求の手続きを行いましょう。
2. 出産手当金
出産手当金は、会社員や公務員など、健康保険に加入している人が、出産のために休業した場合に支給されるお金です。
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- 1日当たりの支給金額は、原則として、
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)です。 - 支給期間は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間です。
- 1日当たりの支給金額は、原則として、
出産手当金は、出産のために休業した期間の収入を補償するものです。
3. 育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が、育児休業を取得した場合に支給されるお金です。育休開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
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- 支給額は、原則として育児休業開始前の6ヶ月間の平均月収額によって異なります。
- 支給期間は、子供が1歳になるまで(一定の条件を満たせば最長2歳まで)です。
育児休業給付金は、育児休業中の生活費を支援するものです。
4. 自治体からの助成金
各自治体によって、出産や育児に関する独自の助成金や支援策が設けられている場合があります。詳細はお住まいの自治体の窓口や公式ウェブサイトでご確認ください。
例)
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- 児童手当: 0歳から中学校卒業までの子どもを養育している人に支給される手当です。
- 乳幼児医療費助成制度: 各自治体で実施されている、乳幼児の医療費を助成する制度です。
- 出産祝い金: 一部の自治体では、出産した人に祝い金を支給しています。
これらの制度を活用することで、出産に伴う経済的負担を軽減することができます。各制度の申請方法や条件については、加入している健康保険組合や雇用主、自治体の担当窓口にお問い合わせください。
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