出産・育児のとき、アルバイトでも給付金はもらえるの?

2025.09.20
アルバイトで働いていて、夫の扶養に入っておらず、自分で社会保険料を納付しています。この場合、出産や育児のときに給付金は受けられますか?
はい、加入している保険の種類や勤務条件によって、受けられる給付金が変わります。
主なものは以下のとおりです。
1. 出産育児一時金(健康保険・国民健康保険)
加入している健康保険から、出産1児につき原則50万円が支給されます。国民健康保険加入者も対象です。
2. 出産手当金(勤務先の健康保険加入者のみ)
勤務先の社会保険(健康保険)に加入し、出産のために休業して給与が出ない場合に支給されます。国民健康保険のみ加入している人は対象外です。
3. 育児休業給付金(雇用保険)
雇用保険に加入していて、育児休業を取得する場合に支給されます。アルバイトでも、週20時間以上勤務など一定条件を満たせば対象です。(昼間学生は対象外)
最初の6か月は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
4. 自治体からの給付や助成
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- 児童手当(0歳〜中学卒業まで月1〜1.5万円)
- 出産祝い金や医療費助成制度(自治体によって異なる)
まとめ
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- 「出産育児一時金」は国民健康保険でも受け取れます。
- 「出産手当金」「育児休業給付金」は、勤務先の社会保険や雇用保険に加入していることが条件です。
- 勤務先で保険に加入しているかどうかによって、大きく受け取れる給付が変わります。
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