2024年04月24日 配偶者を社会保険の扶養に入れました。配偶者の年金はどうなりますか? 配偶者が社会保険の扶養に入ったときは、配偶者は国民年金第3号被保険者制度により年金に加入することになります。 国民年金第3号被保険者の対象(20歳以上60歳未満)となることで、配偶者は保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。 扶養に入れても、ご本人様の社会保険被保険者の保険料の負担は増えませんし、扶養者になった配偶者もご自身で保険料を納付する必要はありません。