配偶者の社会保険と年金

2024.04.24

配偶者を社会保険の扶養に入れました。配偶者の年金はどうなりますか?

配偶者が社会保険の扶養に入ったときは、配偶者は国民年金第3号被保険者制度により年金に加入することになります。

国民年金第3号被保険者の対象(20歳以上60歳未満)となることで、配偶者は保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

扶養に入れても、ご本人様の社会保険被保険者の保険料の負担は増えませんし、扶養者になった偶者もご自身で保険料を納付する必要はありません


この記事を書いた人
外国人雇用労務士 LÊ THỊ NHẬT HOA

外国人雇用労務士
LÊ THỊ NHẬT HOA

ビジネス実務法務検定2級、第1種衛生管理者、派遣元責任者検定等

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