家族滞在を時間外労働をさせてもよい?

2024年06月22日

家族滞在について時間外労働をさせてもよいですか?

可能です。
ただし週28時間を超えて労働させることができません

家族滞在の労働時間は「週28時間以内」と法令等で定まっています。労働基準法の1週間の労働時間の計算方法とは異なります。

【労働基準法の1週間の労働時間の設定】
週の起算日は、企業が決められますが、就業規則等に特段の定めが無ければ「日曜日~土曜日の間」で週40時間以下で労働時間を設定します。


【家族滞在の週28時間以下の労働時間の設定】
1週間をどの曜日から区切っても「28時間以下」になるように設定します。
「28時間」は事前の予定していた時間ではなく、実際に労働した時間になります。

【例】
①日曜日~翌週の土曜日
②月曜日~当週の日曜日
③火曜日~翌週の月曜日
④水曜日~翌週の火曜日
⑤木曜日~翌週の水曜日
⑥金曜日~翌週の木曜日
⑦土曜日~翌週の金曜日

①~⑦どの曜日から起算しても週28時間を超えないようにしなければなりません。
時間外労働をしてもらうときも、所定労働時間と時間外労働をあわせて28時間を超えないようにしてください。