永住申請時の身元保証人とは何か?
2024年08月22日
永住申請の提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証人の責任はどのようなものですか。
入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証人は「民法上の保証人・連帯保証人」とはまったくの別物です。民法上の保証人等には「義務を果たす法的責任」があるのに対し、入管法上の身元保証人にはそれがありません。
身元保証書の性質について、法務大臣に約束する保証事項について、身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも、出入国在留管理局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。