「出国準備」の「特定活動」は何ですか?

2024年11月16日

在留期間の更新申請を行いましたが、不許可となり、本日「出国準備」ビザが発行されました。このビザにはどういった意味があるのでしょうか?その期限までに必ず帰国しなければならないのでしょうか?再度申請する余地はありますか?

在留期間の更新申請や在留資格の変更申請が許可されなかった場合、出国準備のために「特定活動」という在留資格が付与されることがあります。

この「特定活動」の在留期間には、30日と31日2つの種類があります。わずか1日の差ですが、実務経験上、大きな違いがあります。

それは、「出国準備」の「特定活動」ビザから別の申請を行って受理されたときに、特例期間のルールが適用されるかどうかということです。

具体的に:
  ・在留期間31日の場合: 再度申請して受理された場合、特例期間が適用されます
  ・在留期間30日の場合: 再度申請して受理されても、特例期間が適用されません

※特例期間とは?参考記事はこちら

 30日の場合、再度申請を行うことができない、そのまま帰国しかないという意見もありますが、実務経験上、再申請の余地があります。しかし、仮に受理された場合でも特例期間が適用されないため、「出国準備」の満了日から2ヶ月延長されることはありません。
 そのため、指定された在留期限までに出国しないとオーバーステイ(不法滞在)となり、今後の在留資格取得が難しくなる可能性がありますので、十分な注意が必要です。

 また、30日でも31日でも、「出国準備」の「特定活動」から在留資格を申請したい場合は、再度申請できるかどうか、また申請が受理された場合にいつまで日本に適法に滞在できるかについては、自己判断せず、必ず管轄の出入国在留管理局の窓口で詳しく問い合わせてください