帰化申請する時の報告すべき事項

2024年08月04日

帰化申請中に以下のような変更があった場合は、必ず法務局の担当者に連絡してください。

①住所または連絡先が変わったとき(一時的に居所を変える場合も含む)
※通常、新しい居住地での住民票を提出する必要があります

②身分関係に変動があったとき
※例:婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など

③在留資格や在留期限が変わったとき
※例:在留期間を更新した後、在留資格を変更した後等)

④日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき
※出国する前、帰国した後とも法務局に連絡する必要があります。

⑤法律に違反する行為をしたとき
※例:交通違反等 軽微な違反でも報告する必要があります)

⑥仕事に関する変更
※例:転職、転勤、配属先の変更など

⑦帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
※申請書類提出後も変更できますが、変更したい場合は、速やかに法務局に連絡してください。

⑧その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
※新たな免許資格の取得などがあったとき等