日本人と離婚した後に取得できるビザ
2024年05月21日
現在、私は日本人と結婚しており、「日本人の配偶者等」のビザをもっていますが、将来的に離婚した場合に取得できるビザについて教えていただけますか。
「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人は、日本人と離婚した場合は基本的には帰国するか、6ヶ月以内に別の在留資格に変更しなければなりません。
条件によって以下の在留資格が申請できます。
身分系の在留資格:
1.「定住者」に変更する。
条件:
・婚姻期間が3年以上継続して、安定した収入がある。
若しくは
・日本人との間に子どもがいて、その子を扶養している。
※この場合、現在就職して収入がなくても収入の見込みがあるだけでも許可されることが多い。
2.再婚する場合:
・日本人と再婚して、「日本人の配偶者等」に変更する。
・永住者と再婚して、「永住者の配偶者等」に変更する。
・「技術・人文知識・国際業務」等、就労ビザを持っている外国人と再婚して、「家族滞在」に変更する。
就労系の在留資格:
1.「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更する。
条件:専門学校以上(日本国内)、若しくは短期大学以上(国外)の学歴を持って、専門知識がある仕事に従事すること。
単純労働では「技術・人文知識・国際業務」が取得できません。
2.「特定活動46号」に変更する。
条件:4年制の日本の大学を卒業し、N1を持っていること。
特定活動46号の場合、技術・人文知識・国際業務と比べたらより幅広い仕事ができます。
3. 「経営・管理」に変更する。
条件:会社設立、事務所が確保でき、従業員がいる(事業によって)等
4.「特定技能」に変更する。
条件:該当職業の試験に合格し、N4以上を所持していること。