社員が遅刻した際の減給ルールは適法?

2024.07.11

遅刻3回で、5,000円の罰金を徴収する制度を作りたいです。これは合法ですか?

制裁金に関して、労働基準法では、「1回の制裁による減給が、その社員の平均賃金の1日分の半額を超えないこと」「総額が、1賃金支払い期におけるその社員の賃金総額の1/10を超えないこと」と定められています。

遅刻3回で、制裁1事案とした上で、この法令を超えない制裁額であれば、違法とはなりません。 制裁のルールは、就業規則や労働契約で具体的に定めておく必要があります。


この記事を書いた人
外国人雇用労務士 LÊ THỊ NHẬT HOA

外国人雇用労務士
LÊ THỊ NHẬT HOA

ビジネス実務法務検定2級、第1種衛生管理者、派遣元責任者検定等

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