社員がミスした時に備えて罰金制度を作って良い?
2024年07月08日
社員が業務ミスした時に備えて、「損害額の10%を社員が支払う」という労働契約を結んでおくことはできますか?
労働基準法で、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という定めがあります。
「損害額の10%を社員が払う」という契約は、まさに損害賠償額を予定することとみなされる為、違法になります。
一方で、実際に損害が発生した場合に、損害額や社員の過失を検討し、損害額の一部を社員に請求することは可能です。