社長や会社役員の労災保険特別加入制度
2024年04月25日
社長や会社役員が業務中にケガをした場合、労災保険は適用されますか?
労災保険の適用対象者、労働者であり、事業主(社長や役員)は対象とならないため、基本的に適用されません。
しかし、労災保険特別加入制度という制度があります。
一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、怪我等の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務には労災として認められません。