有給休暇を買い取ることはできますか?

2024年12月16日

 原則として、有給休暇の買い取りは法律で認められていません。

 ただし、次の場合は、有給休暇の買い取りが可能です:

      1. 時効によって消滅する有給休暇
        2
        年の時効により消滅する有給休暇については、企業が任意で買い取ることができます。
      2. 退職時の未取得有給休暇
        労働者が退職する際に、未使用の有給休暇が残っている場合、企業が買い取ることは可能です。
      3. 法定日数を超える有給休暇の場合
        労働基準法で定められた日数(勤続年数に応じて最大20日)を超えて、会社が独自に付与している有給休暇については、その超過分に限り買取が認められることがあります。

 就業規則の定めに従い、買い取りが行われることがあります。なお、具体的な運用や条件については、企業ごとの規定に従う必要があります。

 買取額は法令で定められていないため、企業が自由に決めることができます。通常の有給休暇を取得する際の額としても良いですし、1日〇〇〇〇円など、自由に設定することが可能です。

 買取額については、事前に会社と社員の間で話し合って決めましょう。