男性の育児休業と社会保険料の免除

2024年11月08日

男性が育児休業を取得する場合、社会保険料が免除されますか?

男性が育児休業や出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する場合も、給付金の支給や社会保険料の免除が適用されます。

男性、女性問わず、企業で社会保険に加入している従業員であれば、育児休業の社会保険料の免除対象になります。

育児休業給付

育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしている場合、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。

育児休業期間中の社会保険料の免除

以下の一定の要件を満たしている場合、育児休業期間(出生時育児休業を含む)中の各月の月給や賞与に係る社会保険料が、被保険者本人負担分および事業主負担分の両方とも免除されます。

①その月の末日が育児休業期間中である場合。
②令和4年10月以降は、①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象となります。
 ただし、賞与に係る保険料は、連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されます。