引っ越し費用等を給与から天引きできる?
2024年05月19日
遠方から採用したので引っ越し代などを準備金として貸し付けました。給与から天引きをすることを労働条件として設定できますか?
引っ越し代などの準備金として従業員へ貸し付けた金銭を、給与から天引き(控除)して返済させることを労働条件に含めることは、原則としてできません。
例外的に、以下のいずれにも該当し、客観的にその貸付が従業員の身分的拘束を伴わないと認められる場合には、天引き(控除)しても差し支えありません。
・企業が貸付の理由、返済期間、金額、金利の有無などの必要な情報提供を行っている
・その上で本人の自由な意思に基づき天引き(控除)に合意をしている
ただし、天引き(控除)を行うときは事前に労使協定の締結が必要になります。