2024年08月27日 年金事務所の調査は、原則断ることができません。調査を受けることは法令等(厚生年金法第101条)で定められています。 指定された調査日までに書類の準備は間に合わない、調査日に担当者が不在であるなど事情があるときは、事前に年金事務所の調査担当者(調査の案内に記載あります)に連絡をし、調査日の変更の相談をしてください。