子どもが日本で生まれた後の手続き
2024年08月03日
日本で出生した子どもで、日本国籍を有しない者については、以下の手続きが必要です。
① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村に出生の届け出をします。
② 子どもの国籍の属する(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館や領事館に、出生の届出をします。
③ 出生した日の翌日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得申請をします。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この申請は不要です。また、特別永住者の子として出生し、入管特例法による永住(特別永住者)の許可を取得する場合には、出征の日から60日以内に、居住地の市区町村を経由して法務大臣に申請します。
④ 中期在留者として在留カードを交付された者、及び、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣に住居地を届け出しなければなりません。 この場合の在留資格取得の申請は、子どもは親の養育を受ける必要があることから、親が適法に在留していれば、通常は許可されることが一般的です。反対に、親が不法滞在等の場合は許可されません。