経営者向け:社会保険に加入しなくてもいい?

2024年07月24日

経営している法人で、正社員の従業員から、「給与の手取りが減るから、社会保険に入りたくない」と言われています。どうしても入らないといけませんか?

法人で、正社員を雇い入れた場合、その方は社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が法律で義務づけられています。従業員が社会保険に入りたくないと言ったら、入らないで良いわけではありませんので、しっかり社会保険のメリットを伝えて加入して下さい

従業員が障害を負ってしまった場合、社会保険に入っていれば本来受給出来た障害年金なども、未加入であることで申請できなくなることもあります。 社会保険の加入状況等を調査する為に、年金事務所という行政機関が、定期的に社会保険の加入条件について調査を行っています。未加入が発覚すると、最大2年までさかのぼって、社会保険加入の手続きを行わなければならない場合があります。

社会保険料は、会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担をしております。 年金事務所の指摘により、社会保険をさかのぼって加入することになった場合、過去分の社会保険料は、従業員負担分も含めてすべて会社が負担する可能性が生じます。過去分の社会保険料負担分を従業員に請求しても、金額が多額なため、従業員は支払いができないことも多々ある為です。 なお、短時間のパートさんや、短期間だけ雇用する方は、社会保険の加入義務が無いケースはあります。