永住権取得後に年金脱退一時金の請求

2024年07月05日

永住権を持っている外国人は年金脱退一時金をもらうことができますか?

一般的に、永住者の在留資格を得る為には、原則として10年以上日本に在留していることが求められる為、 ほとんどの永住者は、年金受給権が発生するために、脱退一時金申請は出来ないことが多いです。 (その代わりに、「老齢年金」の受給権が発生し、日本以外の国に住んでも年金を受給できます。)

永住者で脱退一時金の申請が出来る方として、10年未満の在留でも永住者の在留資格を得られる特例に該当し、その特例を受けて永住者となった方は、脱退一時金の申請が出来ることがあります。

永住者の脱退一時金申請で、一番の確認点は、老齢年金の受給資格を得ているかどうかです。老齢年金の受給資格を得ていたら、脱退一時金の申請は出来ません。

下記①~③の合計で10年あれば、日本の老齢年金の受給権が発生する為、脱退一時金の申請は出来ないことになります。
①国民年金保険の加入期間
②厚生年金保険の加入期間
③日本に来るまでの、海外に住んでいた期間のうち、永住許可を取得するまでの期間(20歳以上、60歳未満の期間に限る)→合算対象期間と言います。
※なお、「帰化」した場合は、日本国籍になるので、そもそも脱退一時金の申請対象外です。