傷病手当金は退職後も支給されますか?
2024年11月30日
傷病手当金は退職後も支給されますか?
傷病手当金は、原則退職後は支給されません。
しかし、退職後も 一定の条件を満たしていれば支給されます。
退職後に傷病手当金が支給される条件
1. 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
退職日の前日までに連続して3日以上出勤していない期間と退職日は、医師が労務不能と認めた期間であることが必要です。
※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません。
2. 継続して1年以上の健康保険加入があること
退職前に1年以上同じ健康保険に加入している場合、退職後も傷病手当金の支給が続きます。
この条件を満たしていない場合、退職後の支給は難しくなります。
3. 退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること
退職後に新しい仕事に就く、または収入がある場合、傷病手当金の支給対象外となります。
労務可能となったとき(医師の証明を受けられない時)にはその時点で支給が終了します。
支給期間
退職後も条件を満たせば、傷病手当金は最長1年6ヶ月の間、支給されます。この期間は退職前に支給された期間も含めた通算期間です。