「身分系の在留資格」とは、 日本との特別な繋がりを持つ外国人に付与される在留資格です。
「身分系」の在留資格の種類
◆ 在留期限が無い在留資格(無制限)
・永住者:日本で永住許可を取得した外国人。
・特別永住者:1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」で定められた在留資格またはその資格をもつ外国人。
◆ 在留期限がある在留資格(5年、3年、1年、または6ヶ月。条件を満たす場合は更新が可能)
・日本人の配偶者等:日本人と結婚している、または日本人の子として出生した外国人
・永住者の配偶者等: 永住者と結婚している、または永住者の子として出生した外国人
・定住者:個別の事情に基づいて特別に許可された外国人(例:日系人や難民)。
これらの身分系の在留資格を持つ外国人は、一般的な就労ビザと異なり、就労内容や職種に制限がありません。そのため、工場でのライン作業、飲食店の接客、販売業、清掃業務といった単純労働から、ITエンジニア、デザイナー、通訳などの専門職まで、幅広い業務に従事することが可能です。
この柔軟性により、外国人労働者を採用したい企業にとって、身分系在留資格を持つ人材は非常に魅力的な選択肢となります。特に、特定のスキルを必要としない業務にも採用が可能なため、人材不足が深刻化している業種や職種において、貴重な労働力として期待されています。
企業にとってのメリット
1.幅広い職種での採用が可能
一般的な就労ビザとは異なり、職種の制限がないため、企業は多様な部署での採用が可能です。
たとえば、サービス業や製造業など、即戦力として幅広い分野で活躍が期待できます。
2.労働時間の制限がない
留学生や家族滞在ビザのような就労時間の制限がなく、フルタイムでの雇用が可能です。
3.長期雇用の可能性
在留期間の更新を行うことで、長期的な雇用が期待できます。また、本人が永住権を取得する場合、さらに安定した人材となります。
注意点
身分系の在留資格を持つ外国人を雇用している場合、雇用主は必ずその在留期限が近づいているかどうかを適切に管理・確認する必要があります。もし在留期限を過ぎて不法滞在状態となった場合、そのまま就労を続けさせると、雇用主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そのため、在留期限が近づいた際には、従業員に更新手続きの必要性を伝えたり、在留カードを確認するなどの対応を行うことが重要です。
まとめ
日本人の配偶者等ビザを持つ外国人労働者は、幅広い職種での採用が可能であり、企業にとって貴重な人材資源となります。 ただし、雇用に際しては、生活実態や就労条件に配慮することが重要です。
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