外国人を雇用するとき、どのような書類をもらったらいいですか?
外国人を雇用するときは、在留カードの確認を徹底して下さい。
在留カードには在留資格や在留期間、就労制限の有無などが記載されています。
在留資格によって従事できる職務などが決まっています。
留学生・家族滞在を雇用するときに、就労制限の有無「就労不可 」と記載があっても、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があればアルバイトとして雇用できます。
※その他手続きに必要な書類は、基本的に日本人と同じです。