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外国人を雇用する際の書類確認

2024年08月07日

外国人を雇用するとき、どのような書類をもらったらいいですか?

外国人を雇用するときは、在留カードの確認を徹底して下さい。 

在留カードには在留資格在留期間就労制限の有無などが記載されています。
在留資格によって従事できる職務などが決まっています。

留学生・家族滞在を雇用するときに、就労制限の有無「就労不可 」と記載があっても、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があればアルバイトとして雇用できます。

その他手続きに必要な書類は、基本的に日本人と同じです。

最低賃金はどの手当まで含んで計算しますか?

2024年08月06日

最低賃金は基本給だけでなく、支給されている手当も含んで計算します。

ただし、以下の手当については除いて最低賃金を計算します。
①慶弔手当などの臨時的に支払わるもの
②ボーナス・賞与
③残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当

④~⑥は、従業員に一律で支給しているときは最低賃金の計算に含まれます
【例】
以下のときは、最低賃金の計算に含みます
・遅刻、早退、欠勤などがあっても精皆勤手当を支給している。
・扶養家族がいる、いないに拘わらず家族手当を支給している。 など

月給のとき、
(基本給+計算に入れる諸手当)/1か月の平均所定労働時間
最低賃金を超えていることが必要です。

帰化申請中に引っ越ししても大丈夫?

2024年08月05日

 引っ越しをする場合、審査には影響はありませんが、追加の書類提出などにより審査手続きが長引くことがあります。 
 引っ越しを確定したら、必ず法務局に連絡しましょう

 法務局には新しい住民票や引っ越し先周辺地図などの追加書類が必要ですので、速やかに提出してください。

 また、引っ越し先によっては管轄の法務局が変更になる場合もあるので、注意してください。

帰化申請する時の報告すべき事項

2024年08月04日

帰化申請中に以下のような変更があった場合は、必ず法務局の担当者に連絡してください。

①住所または連絡先が変わったとき(一時的に居所を変える場合も含む)
※通常、新しい居住地での住民票を提出する必要があります

②身分関係に変動があったとき
※例:婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など

③在留資格や在留期限が変わったとき
※例:在留期間を更新した後、在留資格を変更した後等)

④日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき
※出国する前、帰国した後とも法務局に連絡する必要があります。

⑤法律に違反する行為をしたとき
※例:交通違反等 軽微な違反でも報告する必要があります)

⑥仕事に関する変更
※例:転職、転勤、配属先の変更など

⑦帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
※申請書類提出後も変更できますが、変更したい場合は、速やかに法務局に連絡してください。

⑧その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
※新たな免許資格の取得などがあったとき等

子どもが日本で生まれた後の手続き

2024年08月03日

日本で出生した子どもで、日本国籍を有しない者については、以下の手続きが必要です。

① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村に出生の届け出をします。

② 子どもの国籍の属する(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館や領事館に、出生の届出をします。

③ 出生した日の翌日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得申請をします。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この申請は不要です。また、特別永住者の子として出生し、入管特例法による永住(特別永住者)の許可を取得する場合には、出征の日から60日以内に、居住地の市区町村を経由して法務大臣に申請します。

④ 中期在留者として在留カードを交付された者、及び、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣に住居地を届け出しなければなりません。 この場合の在留資格取得の申請は、子どもは親の養育を受ける必要があることから、親が適法に在留していれば、通常は許可されることが一般的です。反対に、親が不法滞在等の場合は許可されません。

3年以上の在留期間を認められるためには?

2024年08月02日

下記が一般的な判断基準とされています。

●安定した運営のもと、事業が継続されると判断されること(黒字決算等)

●事業者(申請者)個人の納税や各種届出がしっかり行われていること

●従業員の労働環境の整備、会社としての適切な納税などが行われていること

●正社員、常勤社員を雇用すること

株式会社を設立した方が経営管理ビザを取りやすい?

2024年08月01日

経営管理ビザの最も重要な審査ポイントは、経営計画や実態です。経営者としての活動をしっかりと継続していれば会社の形態はどの形式でも問題ありません。

経営管理ビザを申請するためには、一般的に会社を設立する必要があります。よく見られる会社形態としては、「株式会社」「合同会社」(持ち分会社の一種)」があります。株式会社と比べたら合同会社は手続きが比較的簡単であり、費用も抑えることができます。

近年、合同会社の設立件数は増加しており、外資系の大手企業(例:Apple Japan、P&Gなど)も合同会社を多く利用して、合同会社の認知度は高まってはいます。 ただし、合同会社は株式会社と比較して、設立の手軽さ、意思決定の限定(出資者と経営メンバーだけで方針が決められる)、資金調達の選択肢の少なさなどから、信用力が低いと言われている側面もあります。

永住権を持たない場合の住宅ローン

2024年07月30日

あります。条件は常に変わりますので、インターネット等で探してみましょう。

また、勤務先が取引をしている銀行があれば、その銀行がローン審査をしてくれることもあります。

・三井住友銀行

・株式会社セゾンファンデックス

・プレスティア SMBC信託銀行

・オリックス銀行

・交通銀行

・United Overseas Limited Bank

・東京スター銀行

・三菱UFJ銀行

・あすか信用組合

・協同住宅ローン株式会社

経営者向け:労働基準監督署からの是正勧告書

2024年07月29日

監督署から、調査に対しての是正勧告書を交付されました。改善期限内に指摘された内容の改善が間に合わないのですが、どうすれば良いでしょうか?

指定された改善期限内に対応出来ないと分かった時点で、直ちに調査を受けた監督官に相談をしてください放っておくのは絶対にNGです 対応できた部分、出来なかった部分の報告をして、出来なかった箇所は理由なども含めて相談しましょう。理由がきちんと説明出来る内容であれば、改善期日は延長してくれることも多いです。

また、毎月1回は労働基準監督署へ途中経過を報告してください。

相談をせず、途中経過の報告もできていなければ、改善ができているかの確認のため再度調査が行われたり、悪質なときは送検されることもあります。

経営者向け:労働基準監督署からの調査

2024年07月28日

人を雇用すると、労働基準監督署から定期的に調査を受けるを聞きました。どのようなことを確認されますか?

通常、以下の内容が確認されます。
労働時間管理、給与計算(残業代未払い)
・有給取得状況
・就業規則等の適法性
・健康診断受診状況
・機械の点検記録
・機械操作を行っている社員の有資格者確認 等

違反が発覚したときは、監督署は企業に対し指導または是正勧告を行います。 指導または是正勧告を受けたときは、指定された日までに、改善を行い労働基準監督署へ報告をします。

主な必要書類は下記です。
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・労働者名簿
・36協定書、変形労働制の協定書
・就業規則、賃金規程、諸規定
・雇用契約書または労働条件通知書
・有給休暇管理簿
・資格保有者一覧表
・健康診断受診記録