外国人を特定技能で雇用しようと検討しています。どのような流れになりますか?
対象となる外国人は「日本語基礎テスト」「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかと受け入れ分野の試験に合格している、または技能実習2号終了者です。
①外国人雇用のために支援計画実施に関する支援責任者、支援担当者を選任する
②採用選考を行い、内定を出す
③雇用契約を締結する
④1号特定技能外国人支援計画を策定する
⑤1号特定技能外国人の在留資格の許可申請を、地方出入国在留管理局へ行う
⑥在留資格の許可を受ける
⑦勤務開始 試験は国内、国外で受けられます。ただし、国外は実施されている国が限られています。 参考|出入国在留管理庁サイト『特定技能に関する試験情報』 https://www.ssw.go.jp/jp/about/sswv/exam/
※④の策定は自社で行う、または以下の登録支援機関に委託することができます。ただし、過去2年間外国人従業員が在籍していないときは登録支援機関へ委託しなければなりません。
参考|法務省サイト『登録支援機関登録簿』 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004247.xlsx
※⑤の国外の外国人を雇用するときは「在留資格認定証明書交付申請」、国内の外国人を雇用するときは「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局へ届出します。 国外から特定技能で外国人を雇用するときは、在留資格の許可が得られた後、ビザ(査証)の申請が必要です。
特定技能の手続きや流れは煩雑なため、雇用を検討するときは事前に出入国在留管理庁にご相談ください。