投稿者「zou-wp」のアーカイブ

就労ビザを持っていて転職した場合の手続き

2024年07月16日

今、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、通訳の仕事をしています。別の会社に転職しようと思っているんだけど、次の会社に採用されたらそのまま働いて良いのでしょうか? 在留期間はあと3か月残っています。

可能です

在留期間内であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事であれば、転職することが出来ます。 入国管理局に、事前許可は必要ありません

ただし、転職後14日以内に、入国管理局に「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。これは会社だけではなく、本人も行う必要があります。(インターネットでも申請出来ます)

就職活動のための「特定活動」

2024年07月15日

今留学の在留資格で、留学生として勉強しているけど、卒業までに日本で就職が決まらないかもしれません。 資格の期限が切れてしまいそうだけど、どうすれば良いでしょうか?

 就職活動をするにあたって、卒業する学校の推薦がある場合は、卒業後も就職活動が出来る場合があります。
 ※変更申請を行う際に、必ず「推薦状」を提出する必要があります。また、就職活動を行なっている証明書類なども求められます。

 在留資格変更許可申請を行い、認められると「特定活動」の在留資格が貰えます。

 在留期間は「6か月」です。 更に1回の延長許可申請が可能ですので、卒業後最長1年間在留出来る場合があります。
 ※在留期間更新においては、推薦状が必要ないが引き続き就職活動を行なっていることを証明する書類は求められます。

 きちんと申請をして、不法滞在にならないようにしましょう

特定技能の職業紹介は許可制?

2024年07月14日

特定技能の在留資格に関して職業紹介を行いたいのですが、自由に行って良いのですか?

厚生労働省による、職業紹介の許可が必要です。

許可なく行うと、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる場合があります。

特定技能は、在留資格で認められている範囲で転職が可能であり、転職のあっせんを行う場合も、職業紹介事業の許可が必要です。 国外にわたる職業紹介については、相手先国(送り出し国)で所定の手続きがある場合は、それを経ていることも要件の1つとされていますので、出入国在留官庁HPなどで事前に要件を確認しておきましょう。

 

社員がミスした時に損害額を給与控除してよい?

2024年07月13日

社員が不注意で社用車を壊しました。修理代金を給与から一方的に天引きしても問題ございませんか?

 労働基準法に「賃金はその全額を支払わなければならない」と規定されており、ルールに基づいた控除にしないと違法になります。 賃金控除について、就業規則と、賃金控除労使協定に定めがあり、実損額が算出され、社員の過失が明白な場合のみ控除して良いことになっています。
 また、賃金から控除することと、賠償額について、社員と個別合意を取っておきましょう。 (法令上、社員に実損害額の全額負担を負わせることは困難です。)

仕事が無くて社員を休ませる時の給与

2024年07月12日

仕事が減ってしまい、社員を数日間休ませる予定です。休ませた数日間も給与の支払いは必要ですか?

仕事減で休ませる場合だとしても、それは会社都合での休みなので、最低でも平均賃金の6割以上休業手当を支払う必要があります。  
※但し、自然災害などで会社に責任が無く休ませざるをえなかった場合等は、給与を払わなくて良いのです。

社員が遅刻した際の減給ルールは適法?

2024年07月11日

遅刻3回で、5,000円の罰金を徴収する制度を作りたいです。これは合法ですか?

制裁金に関して、労働基準法では、「1回の制裁による減給が、その社員の平均賃金の1日分の半額を超えないこと」「総額が、1賃金支払い期におけるその社員の賃金総額の1/10を超えないこと」と定められています。

遅刻3回で、制裁1事案とした上で、この法令を超えない制裁額であれば、違法とはなりません。 制裁のルールは、就業規則や労働契約で具体的に定めておく必要があります。

有料職業紹介が出来ない職種はあるの?

2024年07月10日

あります。

 建設業務港湾運送業務に従事する求職者の紹介は禁止されています。

 建設業務とは、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」をいいます。 この職種は、有料職業だけではなく、労働者派遣事業においても禁止されています(労働者派遣法4条1項2号)。


 ただし、これらの業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られています。 よって、建設現場の事務職員が行う業務や、工事についての施工計画を作成し、工事の工程管理をする仕事(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず、有料職業紹介事業を行うことができることになります。

国外にわたる職業紹介:トラブル例

2024年07月09日

国外にわたる職業紹介で、よくあるトラブルを教えて下さい。

職業紹介を行った後、求職者が在留資格を取得できない場合がありますので、在留資格に合致する申請をすることはもちろん、求職者に対してもしっかりリスクは説明しておきましょう。 ②金銭トラブル防止の為、職業紹介事業者と求人者との間で、手数料の金額や支払いのタイミングなど明確にしておくことが必要です。

③紹介した求職者が早期に離職する場合もありますが、契約書の返戻金制度はよく確認しておきましょう。

日本国外と職業紹介を行う際の注意点

2024年07月08日

国外にわたる職業紹介を行う場合では、許可申請において追加書類があると聞きましたが、何でしょうか?

①相手先国の関係法令 (職業紹介にかかる該当部分のみ)   

<取次機関を利用しない場合>

相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類

<取次機関を利用する場合は、以下の書類>

③取次機関および事業者の業務分担について記載し2024

④相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類

⑤取次機関に関する申告書

事前に労働局などに書類確認をしておきましょう。

社員がミスした時に備えて罰金制度を作って良い?

2024年07月08日

社員が業務ミスした時に備えて、「損害額の10%を社員が支払う」という労働契約を結んでおくことはできますか?

労働基準法で、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という定めがあります。

「損害額の10%を社員が払う」という契約は、まさに損害賠償額を予定することとみなされる為、違法になります

一方で、実際に損害が発生した場合に、損害額や社員の過失を検討し、損害額の一部を社員に請求することは可能です。