下記が一般的な判断基準とされています。
●安定した運営のもと、事業が継続されると判断されること(黒字決算等)
●事業者(申請者)個人の納税や各種届出がしっかり行われていること
●従業員の労働環境の整備、会社としての適切な納税などが行われていること
●正社員、常勤社員を雇用すること
下記が一般的な判断基準とされています。
●安定した運営のもと、事業が継続されると判断されること(黒字決算等)
●事業者(申請者)個人の納税や各種届出がしっかり行われていること
●従業員の労働環境の整備、会社としての適切な納税などが行われていること
●正社員、常勤社員を雇用すること
経営管理ビザの最も重要な審査ポイントは、経営計画や実態です。経営者としての活動をしっかりと継続していれば、会社の形態はどの形式でも問題ありません。
経営管理ビザを申請するためには、一般的に会社を設立する必要があります。よく見られる会社形態としては、「株式会社」と「合同会社」(持ち分会社の一種)」があります。株式会社と比べたら合同会社は手続きが比較的簡単であり、費用も抑えることができます。
近年、合同会社の設立件数は増加しており、外資系の大手企業(例:Apple Japan、P&Gなど)も合同会社を多く利用して、合同会社の認知度は高まってはいます。 ただし、合同会社は株式会社と比較して、設立の手軽さ、意思決定の限定(出資者と経営メンバーだけで方針が決められる)、資金調達の選択肢の少なさなどから、信用力が低いと言われている側面もあります。
あります。条件は常に変わりますので、インターネット等で探してみましょう。
また、勤務先が取引をしている銀行があれば、その銀行がローン審査をしてくれることもあります。
・三井住友銀行
・株式会社セゾンファンデックス
・プレスティア SMBC信託銀行
・オリックス銀行
・交通銀行
・United Overseas Limited Bank
・東京スター銀行
・三菱UFJ銀行
・あすか信用組合
・協同住宅ローン株式会社
監督署から、調査に対しての是正勧告書を交付されました。改善期限内に指摘された内容の改善が間に合わないのですが、どうすれば良いでしょうか?
指定された改善期限内に対応出来ないと分かった時点で、直ちに調査を受けた監督官に相談をしてください。 放っておくのは絶対にNGです。 対応できた部分、出来なかった部分の報告をして、出来なかった箇所は理由なども含めて相談しましょう。理由がきちんと説明出来る内容であれば、改善期日は延長してくれることも多いです。
また、毎月1回は労働基準監督署へ途中経過を報告してください。
相談をせず、途中経過の報告もできていなければ、改善ができているかの確認のため再度調査が行われたり、悪質なときは送検されることもあります。
人を雇用すると、労働基準監督署から定期的に調査を受けるを聞きました。どのようなことを確認されますか?
通常、以下の内容が確認されます。
・労働時間管理、給与計算(残業代未払い)
・有給取得状況
・就業規則等の適法性
・健康診断受診状況
・機械の点検記録
・機械操作を行っている社員の有資格者確認 等
違反が発覚したときは、監督署は企業に対し指導または是正勧告を行います。 指導または是正勧告を受けたときは、指定された日までに、改善を行い労働基準監督署へ報告をします。
主な必要書類は下記です。
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・労働者名簿
・36協定書、変形労働制の協定書
・就業規則、賃金規程、諸規定
・雇用契約書または労働条件通知書
・有給休暇管理簿
・資格保有者一覧表
・健康診断受診記録
外国人を特定技能で雇用しようと検討しています。どのような流れになりますか?
対象となる外国人は「日本語基礎テスト」「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかと受け入れ分野の試験に合格している、または技能実習2号終了者です。
①外国人雇用のために支援計画実施に関する支援責任者、支援担当者を選任する
②採用選考を行い、内定を出す
③雇用契約を締結する
④1号特定技能外国人支援計画を策定する
⑤1号特定技能外国人の在留資格の許可申請を、地方出入国在留管理局へ行う
⑥在留資格の許可を受ける
⑦勤務開始 試験は国内、国外で受けられます。ただし、国外は実施されている国が限られています。 参考|出入国在留管理庁サイト『特定技能に関する試験情報』 https://www.ssw.go.jp/jp/about/sswv/exam/
※④の策定は自社で行う、または以下の登録支援機関に委託することができます。ただし、過去2年間外国人従業員が在籍していないときは登録支援機関へ委託しなければなりません。
参考|法務省サイト『登録支援機関登録簿』 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004247.xlsx
※⑤の国外の外国人を雇用するときは「在留資格認定証明書交付申請」、国内の外国人を雇用するときは「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局へ届出します。 国外から特定技能で外国人を雇用するときは、在留資格の許可が得られた後、ビザ(査証)の申請が必要です。
特定技能の手続きや流れは煩雑なため、雇用を検討するときは事前に出入国在留管理庁にご相談ください。
経営している法人で、正社員の従業員から、「給与の手取りが減るから、社会保険に入りたくない」と言われています。どうしても入らないといけませんか?
法人で、正社員を雇い入れた場合、その方は社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が法律で義務づけられています。従業員が社会保険に入りたくないと言ったら、入らないで良いわけではありませんので、しっかり社会保険のメリットを伝えて加入して下さい。
従業員が障害を負ってしまった場合、社会保険に入っていれば本来受給出来た障害年金なども、未加入であることで申請できなくなることもあります。 社会保険の加入状況等を調査する為に、年金事務所という行政機関が、定期的に社会保険の加入条件について調査を行っています。未加入が発覚すると、最大2年までさかのぼって、社会保険加入の手続きを行わなければならない場合があります。
社会保険料は、会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担をしております。 年金事務所の指摘により、社会保険をさかのぼって加入することになった場合、過去分の社会保険料は、従業員負担分も含めてすべて会社が負担する可能性が生じます。過去分の社会保険料負担分を従業員に請求しても、金額が多額なため、従業員は支払いができないことも多々ある為です。 なお、短時間のパートさんや、短期間だけ雇用する方は、社会保険の加入義務が無いケースはあります。
今日本にいて、仕事を探している留学生です。仕事を紹介してくれる人がいるのですが、その見返りに、お金を要求されています。 日本では良くあることなのですか?
違法である可能性が高いです。 日本では、労働者個人が仕事を紹介してもらった場合に、紹介元に対してお金を払う義務はありません。
もし払ってしまったら、証拠を保管しておき、労働基準監督署や入国管理局等に相談して下さい。
また、仕事の内容や給料、働く場所など求人の条件は書面などで示すことになっていますので、そちらも必ず確認し保管しましょう。
アパート契約時に敷金というお金を10万円預けました。この度アパートを退去しますが、大家さんは10万円を返してくれませんでした。 これはデポジットだから、返金されないとおかしくないですか?
日本では敷金が返ってこないことも多いです。
例えば部屋でタバコを吸って、壁が変色してしまっていたら、 日本では、入居者の負担で壁の張替えを行います。その修繕費用に敷金が充てられます。壁や床を、壊してしまった時も同様です。
むしろ、部屋の汚れや破損の程度によっては、敷金では充当できず、更にお金を払ってくださいと言われることもあります。 ただし、部屋を綺麗に使い、ただの経年劣化しか無い場合にも関わらず、入居者に金銭負担を求めてくる大家もいます。この場合はしっかり交渉したほうが良いでしょう。また、入居時にしっかり部屋の写真(現状)は撮っておいた方がトラブルを防げます。
敷金がなるべく返ってくるようにするには、退去の時出来るだけ綺麗に掃除して、 ピカピカにしたほうが良いですね。
日本に帰化することの条件の1つに、「2重国籍防止条件」というルールがあり、現在(母国)の国籍は失なわなければなりません。