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日本人と離婚した後に取得できるビザ

2024年05月21日

現在、私は日本人と結婚しており、「日本人の配偶者等」のビザをもっていますが、将来的に離婚した場合に取得できるビザについて教えていただけますか。

「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人は、日本人と離婚した場合は基本的には帰国するか6ヶ月以内別の在留資格に変更しなければなりません。

条件によって以下の在留資格が申請できます。

 

身分系の在留資格:

1.「定住者」に変更する。
条件:
婚姻期間が3年以上継続して、安定した収入がある。
若しくは
・日本人との間に子どもがいて、その子を扶養している
 ※この場合、現在就職して収入がなくても収入の見込みがあるだけでも許可されることが多い。

2.再婚する場合:
・日本人と再婚して、「日本人の配偶者等」に変更する。
・永住者と再婚して、「永住者の配偶者等」に変更する。
・「技術・人文知識・国際業務」等、就労ビザを持っている外国人と再婚して、「家族滞在」に変更する。

就労系の在留資格:

1.「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更する。
条件:専門学校以上(日本国内)、若しくは短期大学以上(国外)の学歴を持って、専門知識がある仕事に従事すること。
単純労働では「技術・人文知識・国際業務」が取得できません。

2.「特定活動46号」に変更する。
条件:
4年制の日本の大学を卒業し、N1を持っていること。
特定活動46号の場合、技術・人文知識・国際業務と比べたらより幅広い仕事ができます。

3. 「経営・管理」に変更する。
条件:会社設立、事務所が確保でき、従業員がいる(事業によって)等

4.「特定技能」に変更する。
条件:該当職業の試験に合格し、N4以上を所持していること。

 

引っ越し費用等を給与から天引きできる?

2024年05月19日

 遠方から採用したので引っ越し代などを準備金として貸し付けました。給与から天引きをすることを労働条件として設定できますか?

 引っ越し代などの準備金として従業員へ貸し付けた金銭を、給与から天引き(控除)して返済させることを労働条件に含めることは、原則としてできません

 例外的に、以下のいずれにも該当し、客観的にその貸付が従業員の身分的拘束を伴わないと認められる場合には、天引き(控除)しても差し支えありません

・企業が貸付の理由、返済期間、金額、金利の有無などの必要な情報提供を行っている
・その上で本人の自由な意思に基づき天引き(控除)に合意をしている

ただし、天引き(控除)を行うときは事前に労使協定の締結が必要になります

退職に伴う違約金について

2024年05月18日

人材紹介会社を経由して今の会社に入社しましたが、3年以上勤めず退職した場合30万円の罰金を払うという書面にサインをしてしまいました。
入社後、約束していた労働条件と違ったため退職をしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?

罰金を払うことなく、そのまま退職できます。

労働基準法16条において、賠償予定の禁止ルールが定められていて、「一定期間勤務しないうちに辞めれば違約金を払うという契約は無効と法律で定められている為です。

仮にサインをしていても、当該契約自体が無効となっています。

傷病手当金とは何ですか?

2024年05月08日

傷病手当金は、業務外の理由による病気やケガで仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給される手当です。

【支給条件】 傷病手当金が支給される条件は次のとおりです。
①労災以外の病気やケガの療養のため4日以上休んでいること
②働くことができないこと(傷病手当申請書に医師等の労務不能の証明が必要です)
③休んだ期間について給与の支払いがないこと。
働くことができずお休みした最初の連続する3日間を「待期期間」といいます。
この待期期間は、有給休暇、土日等の公休日も含まれるため、この3日間は給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 「待期期間」終了後の4日目から、傷病手当金の支給が開始します。

 

【支給期間】 支給期間は、傷病手当金の支給開始日から最長1年6か月です。
待期期間の3日間は、傷病手当金は支給されません。 ケガや病気の治療により欠勤している支給期間を通算して1年6か月となるまで、傷病手当金の支給を受けられます。

【支給額】 病気やケガで仕事できず休業を開始した日以前12か月の、標準報酬月額を平均した額を30で割った額の2/3が、1日あたりの支給額です。

どちらを先に使ったらいいですか?

2024年05月06日

業務中に交通事故に遭ったとき、労災保険と自動車保険のどちらを先に使ったらいいですか?

業務中に交通事故に遭ったときは、原則として先に自動車保険(自賠責保険など)を使います。

ただし事故に遭った従業員が、労災保険を先に使いたいと希望したときは、労災保険を先に使うことができます。

また、相手方や無保険であった時、ひき逃げなどで相手方が特定できない時は速やかに労災保険を使い、身体の治療を優先させましょう。

※注意!
労災保険と自動車保険(自賠責保険など)の両方から同じの事由(治療費、休業補償など)で給付は受けられません。自動車保険から同じ事由で支給を受けたときは、労災保険からその分を控除されます。

また、労災保険の休業補償は給与のおおよそ8割です。このうちの2割は「休業特別支給金」です。自動車保険(自賠責保険など)を使っても、休業補償のうち2割部分の「休業特別支給金」の請求はできます。請求が漏れることが多い部分ですのですので、請求を忘れないようにしてください。

年金事務所の調査の確認内容

2024年05月04日

年金事務所の調査では、どのようなことを聞かれますか?

社会保険の加入、各種届け出が適切にされているかの調査です。

年金事務所の調査では以下のようなことが確認されます。

・賃金の締日、支払日
・事業所や事業主の登録情報の変更の有無
・社会保険の未加入者の確認
・算定基礎、月額変更、賞与支払届が未提出になっていないか
・資格取得時、喪失時期が正しいかどうか
・資格取得時や現在の報酬額が実際の支給額と著しく乖離していないか   など

不法滞在歴がある場合は、日本に戻ることができますか?

2024年04月26日

不法滞在歴がある場合は、日本に戻ることができますか?

結論から言うと、戻ることができます条件が設けられています。

① 出国してから一定期間経過しないと申請することはできません。
出国命令の場合:帰国日から1年以上
強制送還の場合:帰国日から5年以上

② 不法滞在以外に他の違反があるか? 違反の程度はどのようになっているか?

③ 申請書類で、合理的かつ十分に事情を説明できるか?

不法滞の履歴がある人の在留資格認定証明書申請は慎重に行う必要があるため、必要に応じて専門家に依頼することはおすすめです。

社長や会社役員の労災保険特別加入制度

2024年04月25日

社長や会社役員が業務中にケガをした場合、労災保険は適用されますか?

労災保険の適用対象者、労働者であり、事業主(社長や役員)は対象とならないため、基本的に適用されません。

しかし、労災保険特別加入制度という制度があります。

一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。

なお、労災保険特別加入は、怪我等の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務には労災として認められません。

配偶者の社会保険と年金

2024年04月24日

配偶者を社会保険の扶養に入れました。配偶者の年金はどうなりますか?

配偶者が社会保険の扶養に入ったときは、配偶者は国民年金第3号被保険者制度により年金に加入することになります。

国民年金第3号被保険者の対象(20歳以上60歳未満)となることで、配偶者は保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

扶養に入れても、ご本人様の社会保険被保険者の保険料の負担は増えませんし、扶養者になった偶者もご自身で保険料を納付する必要はありません