一軒家を借りて住んでいます。子供もいるし、部屋を住みやすいように改修したいけど、問題ないですか?
賃貸物件を勝手に改修する行為は、契約違反になってしまいます。内容によっては器物損壊罪(刑法第261条)にも該当します。 大家さんから、原状回復の費用を求めることに繋がりますし、契約解除にもなりえますから、借りている物件は改修してはいけません。
一軒家を借りて住んでいます。子供もいるし、部屋を住みやすいように改修したいけど、問題ないですか?
賃貸物件を勝手に改修する行為は、契約違反になってしまいます。内容によっては器物損壊罪(刑法第261条)にも該当します。 大家さんから、原状回復の費用を求めることに繋がりますし、契約解除にもなりえますから、借りている物件は改修してはいけません。
アパートを借りる契約をしています。なぜ自分は客なのに、礼金(お礼のお金)を大家さんに払わないといけないの?
礼金は、大家さんに対して「家を貸してくれてありがとう」という意味で支払われるお金です。
礼金の起源は、賃貸が一般的でなかった時代に遡り、部屋を借りる際に入居者が心付けとして金銭を渡していたことに由来します。当時は大家さんと入居者が親しく、困った時に援助を受けたり相談に乗ってもらったりすることが一般的でした。
礼金は、家賃の1~2ヶ月程度が相場であり、敷金とは違って退去時に返金されることはありません。
現在、礼金を設定しない物件も増えていますので、自分のニーズや予算に合ったお部屋を探してみましょう!
今アパートを借りて住んでいます。しっかり家賃は払っているから、この部屋を友達に貸しても良いですか? もしくは友達も呼んで一緒に住んで良いですか?
借主が別の人に貸すことを「また貸し」または「転貸」と言います。日本ではオーナーさんの許可を得ずに転貸するのはルール違反になります。友人とのルームシェアも、同様にルール違反になります。
「賃貸人の同意の無い賃借権譲渡や転貸(又貸し)は出来ない(民法612条)」という法律がある為です。
退去命令や、違約金が請求されることもありますから、行わないようにしましょう。
直近5年間に失業手当を申請したことがありますが、それでも永住申請ができますか?
失業手当をもらっても永住申請は可能ですが、注意点があります。
①長期間の失業は当然に収入が減少します。これは永住申請に提出される課税証明書で確認されます。たとえ失業手当を受け取って生計を立てることができるとしても、これは永住申請において不利な要素となります。
②永住許可申請前後の転職は、基本的にマイナスポイントになります。
永住申請は、安定した収入があることが要件の一つとなっております。 よって、転職して間もない場合は、できる限り6ヶ月かから1年くらい経ってから申請した方が良いかもしれません。
転職したばかりの場合や短期間で何回も転職している場合は、安定した収入がないのではないかと判断される可能性が高くなるので注意しましょう。
③失業期間中、その間の住民税、国民健康保険、国民年金等の支払いを忘れないようにしましょう。
特に年金の未納や滞納があった場合、原則として2年間は永住申請することができません。
転職した会社の仕事が、「技術・人文知識・国際業務」に該当しているかちょっと不安です。後で不法就労と言われないでしょうか。
心配な場合は、「就労資格証明書」の申請をしましょう。
これは、新しい仕事内容が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか、入国管理局が証明してくれる書類です。
今、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、通訳の仕事をしています。別の会社に転職しようと思っているんだけど、次の会社に採用されたらそのまま働いて良いのでしょうか? 在留期間はあと3か月残っています。
可能です。
在留期間内であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事であれば、転職することが出来ます。 入国管理局に、事前許可は必要ありません。
ただし、転職後14日以内に、入国管理局に「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。これは会社だけではなく、本人も行う必要があります。(インターネットでも申請出来ます)
今留学の在留資格で、留学生として勉強しているけど、卒業までに日本で就職が決まらないかもしれません。 資格の期限が切れてしまいそうだけど、どうすれば良いでしょうか?
就職活動をするにあたって、卒業する学校の推薦がある場合は、卒業後も就職活動が出来る場合があります。
※変更申請を行う際に、必ず「推薦状」を提出する必要があります。また、就職活動を行なっている証明書類なども求められます。
在留資格変更許可申請を行い、認められると「特定活動」の在留資格が貰えます。
在留期間は「6か月」です。 更に1回の延長許可申請が可能ですので、卒業後最長1年間在留出来る場合があります。
※在留期間更新においては、推薦状が必要ないが引き続き就職活動を行なっていることを証明する書類は求められます。
きちんと申請をして、不法滞在にならないようにしましょう。
特定技能の在留資格に関して職業紹介を行いたいのですが、自由に行って良いのですか?
厚生労働省による、職業紹介の許可が必要です。
許可なく行うと、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる場合があります。
特定技能は、在留資格で認められている範囲で転職が可能であり、転職のあっせんを行う場合も、職業紹介事業の許可が必要です。 国外にわたる職業紹介については、相手先国(送り出し国)で所定の手続きがある場合は、それを経ていることも要件の1つとされていますので、出入国在留官庁HPなどで事前に要件を確認しておきましょう。
社員が不注意で社用車を壊しました。修理代金を給与から一方的に天引きしても問題ございませんか?
労働基準法に「賃金はその全額を支払わなければならない」と規定されており、ルールに基づいた控除にしないと違法になります。 賃金控除について、就業規則と、賃金控除労使協定に定めがあり、実損額が算出され、社員の過失が明白な場合のみ控除して良いことになっています。
また、賃金から控除することと、賠償額について、社員と個別合意を取っておきましょう。 (法令上、社員に実損害額の全額負担を負わせることは困難です。)
仕事が減ってしまい、社員を数日間休ませる予定です。休ませた数日間も給与の支払いは必要ですか?
仕事減で休ませる場合だとしても、それは会社都合での休みなので、最低でも平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。
※但し、自然災害などで会社に責任が無く休ませざるをえなかった場合等は、給与を払わなくて良いのです。