遅刻3回で、5,000円の罰金を徴収する制度を作りたいです。これは合法ですか?
制裁金に関して、労働基準法では、「1回の制裁による減給が、その社員の平均賃金の1日分の半額を超えないこと」「総額が、1賃金支払い期におけるその社員の賃金総額の1/10を超えないこと」と定められています。
遅刻3回で、制裁1事案とした上で、この法令を超えない制裁額であれば、違法とはなりません。 制裁のルールは、就業規則や労働契約で具体的に定めておく必要があります。
遅刻3回で、5,000円の罰金を徴収する制度を作りたいです。これは合法ですか?
制裁金に関して、労働基準法では、「1回の制裁による減給が、その社員の平均賃金の1日分の半額を超えないこと」「総額が、1賃金支払い期におけるその社員の賃金総額の1/10を超えないこと」と定められています。
遅刻3回で、制裁1事案とした上で、この法令を超えない制裁額であれば、違法とはなりません。 制裁のルールは、就業規則や労働契約で具体的に定めておく必要があります。
あります。
建設業務、港湾運送業務に従事する求職者の紹介は禁止されています。
建設業務とは、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」をいいます。 この職種は、有料職業だけではなく、労働者派遣事業においても禁止されています(労働者派遣法4条1項2号)。
ただし、これらの業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られています。 よって、建設現場の事務職員が行う業務や、工事についての施工計画を作成し、工事の工程管理をする仕事(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず、有料職業紹介事業を行うことができることになります。
国外にわたる職業紹介で、よくあるトラブルを教えて下さい。
① 職業紹介を行った後、求職者が在留資格を取得できない場合がありますので、在留資格に合致する申請をすることはもちろん、求職者に対してもしっかりリスクは説明しておきましょう。 ②金銭トラブル防止の為、職業紹介事業者と求人者との間で、手数料の金額や支払いのタイミングなど明確にしておくことが必要です。
③紹介した求職者が早期に離職する場合もありますが、契約書の返戻金制度はよく確認しておきましょう。
国外にわたる職業紹介を行う場合では、許可申請において追加書類があると聞きましたが、何でしょうか?
①相手先国の関係法令 (職業紹介にかかる該当部分のみ)
<取次機関を利用しない場合>
②相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類
<取次機関を利用する場合は、以下の書類>
③取次機関および事業者の業務分担について記載し2024
④相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類
⑤取次機関に関する申告書
事前に労働局などに書類確認をしておきましょう。
社員が業務ミスした時に備えて、「損害額の10%を社員が支払う」という労働契約を結んでおくことはできますか?
労働基準法で、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という定めがあります。
「損害額の10%を社員が払う」という契約は、まさに損害賠償額を予定することとみなされる為、違法になります。
一方で、実際に損害が発生した場合に、損害額や社員の過失を検討し、損害額の一部を社員に請求することは可能です。
業務ミスで辞めた社員から、1週間以内に給料を払うように請求されました。本来の給料支払い日前でも、この請求に応じなければいけませんか?
労働基準法では退職者から給料の支払い請求があった場合は、実際に発生している給料については、「請求があった日から7日以内」に支払うよう定めがあります。 所定の支払日に関係なく、請求日から7日以内に支払いをしましょう。
※これは退職者に限ったルールで、在籍している社員には適用されません。
尚、社員が失踪した時に備えて、就業規則に「給料は手渡しにする場合がある」というルールを導入することも一案です。
学校に行きながらアルバイトをしていたけど、学校を辞めちゃった。そのまま日本で働けますか?
学校に在学中は「留学」で在留資格があり、アルバイトをするときは「資格外活動」の許可を得ているので働くことが出来ています。この許可は留学生が学校に在籍していることが前提になります。
つまり、学校を辞めてしまうと、「資格外活動」の許可が無効になるため、原則アルバイトとしても働くことできなくなります。
永住権を持っている外国人は年金脱退一時金をもらうことができますか?
一般的に、永住者の在留資格を得る為には、原則として10年以上日本に在留していることが求められる為、 ほとんどの永住者は、年金受給権が発生するために、脱退一時金申請は出来ないことが多いです。 (その代わりに、「老齢年金」の受給権が発生し、日本以外の国に住んでも年金を受給できます。)
永住者で脱退一時金の申請が出来る方として、10年未満の在留でも永住者の在留資格を得られる特例に該当し、その特例を受けて永住者となった方は、脱退一時金の申請が出来ることがあります。
永住者の脱退一時金申請で、一番の確認点は、老齢年金の受給資格を得ているかどうかです。老齢年金の受給資格を得ていたら、脱退一時金の申請は出来ません。
下記①~③の合計で10年あれば、日本の老齢年金の受給権が発生する為、脱退一時金の申請は出来ないことになります。
①国民年金保険の加入期間
②厚生年金保険の加入期間
③日本に来るまでの、海外に住んでいた期間のうち、永住許可を取得するまでの期間(20歳以上、60歳未満の期間に限る)→合算対象期間と言います。
※なお、「帰化」した場合は、日本国籍になるので、そもそも脱退一時金の申請対象外です。
特定技能ビザで働いていたけど、会社を辞めます。厚生年金に加入していたけど、脱退一時金はもらえるの?
特定技能ビザで働いていた外国人が退職し、母国に戻るときは厚生年金から脱退一時金を受け取ることができます。
以下の要件を満たしていれば受給できます。
①厚生年金の加入期間が6ヶ月以上ある
②日本の住所を有していない → 住民票を削除(国外への転出の届出)をする必要がある
③障害年金または老齢年金の受給権を取得していない
④日本の住所を有しなくなってから、2年を経過していない → なるべく早く申請しましょう。
2点、副業が出来る条件があります。
1点目は、「資格外活動許可」を受けている場合です。
資格外活動許可を受けることで、就労ビザで認められている職種以外の副業アルバイトができる場合があります。
※もし取得した就労ビザの範囲を超える職種でアルバイトをした場合、不労就労となる場合があります。 ちなみに、就労ビザの範囲に収まる仕事なら、資格外活動許可なしでも副業アルバイトは基本的に可能です。
2点目は、あなたの勤務先が副業を許可しているか、事前に確認しましょう。
無断で副業を行うと、就業規則違反になることがあります。 就業規則はあなたの会社での働くルールを定めたもので、別の会社で働く友達と同じルールではありません。会社ごとにルールは違います。
※就業規則を破った従業員は、戒告や減給などの懲戒処分を受ける可能性があるため気を付けましょう。