その日には有給休暇を取得できません。
有給休暇は、出勤予定日(所定労働日)の労働を免除する制度です。
この出勤予定日とは、企業の就業規則等で決まっている出勤日を指します。
【例】
・就業規則等で決まっている休日:土曜日、日曜日
・有給休暇が取得できる日:月曜日~金曜日
・有給休暇が取得できない日:土曜日、日曜日
土曜日が出勤(休日出勤)になったときは、元々土曜日は休日である為、有給休暇の取得はできないことになっています。
2024年04月23日
その日には有給休暇を取得できません。
有給休暇は、出勤予定日(所定労働日)の労働を免除する制度です。
この出勤予定日とは、企業の就業規則等で決まっている出勤日を指します。
【例】
・就業規則等で決まっている休日:土曜日、日曜日
・有給休暇が取得できる日:月曜日~金曜日
・有給休暇が取得できない日:土曜日、日曜日
土曜日が出勤(休日出勤)になったときは、元々土曜日は休日である為、有給休暇の取得はできないことになっています。
2024年04月22日
外国人留学生について時間外労働をさせてもよいですか?
可能です。
ただし週28時間を超えて労働させることができません。
外国人留学生の労働時間は「週28時間以内」と法令等で定まっています。労働基準法の1週間の労働時間の計算方法とは異なります。
【労働基準法の1週間の労働時間の設定】
週の起算日は、企業が決められますが、就業規則等に特段の定めが無ければ「日曜日~土曜日の間」で週40時間以下で労働時間を設定します。
【外国人留学生の週28時間以下の労働時間の設定】
1週間をどの曜日から区切っても「28時間以下」になるように設定します。
「28時間」は事前の予定していた時間ではなく、実際に労働した時間になります。
【例】
①日曜日~翌週の土曜日
②月曜日~当週の日曜日
③火曜日~翌週の月曜日
④水曜日~翌週の火曜日
⑤木曜日~翌週の水曜日
⑥金曜日~翌週の木曜日
⑦土曜日~翌週の金曜日
①~⑦どの曜日から起算しても週28時間を超えないようにしなければなりません。
時間外労働をしてもらうときも、所定労働時間と時間外労働をあわせて28時間を超えないようにしてください。