仮想通貨の取引や、株取引、ブログ運営なども副業になる?
本業を持つ人が、それ以外の仕事で収入を得ることを「副業」といいます。 よって、ご質問の内容は副業になります。
ただ、仮想通貨の取引などは、本業に支障をきたすことが少ないため、株式投資やFXなどは副業禁止に該当しないことが多いようです(金融機関に勤めている人は除く) 。
※会社の就業規則に副業ルールが記載されている場合がありますので、確認をしてみましょう。
仮想通貨の取引や、株取引、ブログ運営なども副業になる?
本業を持つ人が、それ以外の仕事で収入を得ることを「副業」といいます。 よって、ご質問の内容は副業になります。
ただ、仮想通貨の取引などは、本業に支障をきたすことが少ないため、株式投資やFXなどは副業禁止に該当しないことが多いようです(金融機関に勤めている人は除く) 。
※会社の就業規則に副業ルールが記載されている場合がありますので、確認をしてみましょう。
毎月母国の家族へ仕送りをしています。家族を扶養にできますか?
出来る場合があります。
外国人従業員の家族の扶養は、健康保険と所得税で異なりますので、確認してください。
【健康保険の扶養】 被扶養者(あなたの家族)の年収が一定額(原則は130万未満)以下の場合、 被扶養者(あなたの家族)は追加の保険料負担なく、被保険者(あなた)が加入している社会保険に加入することができる制度です。
扶養に入れたい家族が日本国外に住んでいる場合、原則健康保険の扶養にできません。 扶養にできるのは、家族が原則日本国内に住んでいる必要があります。
【所得税の扶養】 家族を扶養に入れることで、あなたの所得税や住民税が安くなります。 家族が海外に居ても扶養にできます。ただし親族関係がわかる書類や仕送り(送金)が確認できる書類が必要です。
ただし、令和5年1月1日からは、扶養に入れたい家族がその年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人である場合は、年間で38万円以上の仕送りをしている必要があります。
今留学生でアルバイトを掛け持ちしているけど、週28時間以内の上限は、会社ごとなの?
会社ごとでなく、合計です。複数の企業で働いているときは、それぞれの企業の労働時間の合計を週28時間以内にしなければなりません。 ※「家族滞在」ビザに関しても同じルールになっています。
会社に責任のある理由で仕事を休んだとき、会社が、あなたの休みの間の給料を、平均賃⾦の60%以上で払う制度です。
平均賃金とは、原則として、直近3ヶ月間におけるあなたの賃金総額(お金を引かれる前の総支給額合計)を、その3ヶ月間の暦日(例:30日+31日+30日)で割った金額を指します(平均賃金額の最低保証額の計算が別途あり。)
資本金は多ければ多いほど、経営管理ビザの許可の可能性は高くなりますか?
確かに資本金が多ければ多いほど、安定的かつ継続的に日本で事業を営むことができると評価され、経営管理ビザの申請において有利となります。
しかし、資本金が多いことだけでビザを取得出来るわけでは無く、ビジネスモデルや事業計画などもきちんと準備する必要があります。
さらに、その資本金の調達元の説明も申請上で重要な要素となるため、金額が多いほど説明が大変になる側面もあります。
また、資本金が1000万円以上の場合、設立年度から課税事業者として消費税の納付が発生するため、そういった点でも留意すべきです。一般的に、800万円程度が理想的な資本金と考えられます。
週28時間のカウントには、残業時間も含めるのですか?
含めます。
週28時間以内というのはすべての労働時間を指しており、当然、残業時間もすべての労働時間としてカウントされます。
私は留学生ですが、国民年金のお金は払わないといけないのでしょうか?
20歳を超えていたら、払わないといけないです。
ただし、20歳を超えていても、学生の間は全額免除申請(学生納付特例制度 – がくせいのうふとくれいせいど)が出来ますので、すぐに市役所/区役所で免除申請をしましょう。(滞納していると、デメリットが多くあります。)
3ケ月くらい前に永住許可の申請をしたのですが、結果が出ていません。結果が出る前に現在の在留資格の期限が切れると思います。どうすれば良いでしょうか。
永住許可申請とは別に、現在の在留資格の更新の手続きをしなければなりません。
今の在留資格の期限が過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。オーバーステイにならないよう、早めに在留期間更新許可申請を行う必要があります。
来週の月曜日が在留期間の満了日ですが、祝日で地方入国管理局は休みです。この場合、今週金曜日までに在留期間更新許可申請をしなければならないのですか。
在留期間の満了日が土日祝日と重なる場合、直後の平日が在留期間の満了日となります。
あなた様の場合、月曜日は祝日なので、直後の平日である火曜日が満了日(在留期限)となりますので、更新を希望する場合は、火曜日までに在留期間更新許可申請をする必要があります。
なお、在留期間の満了日の3ヶ月前から在留期間の更新許可申請が可能です。
なるべく余裕をもって申請するようにしましょう。
わたしは技人国のビザで在留していますが、永住権を持っていなくても住宅ローンを借りることができますか?
出来る可能性は十分あります。
当サイトの記事を参考にしてください。
しかしながら、永住ビザに比べて住宅ローンを組むことが難しいのは事実です。また、融資を受けられても、金利が永住ビザに比べて高くなることがあります。
技人国のビザで住宅ローンを組み、永住ビザを取得した後、銀行から金利を引き下げてもらえるでしょうか。
銀行によって異なりますが、基本的に永住権を取得したことのみをもって金利が引き下がることはありません。ただし金利は交渉出来る場合がありますので、銀行に相談に行ってみましょう。