仮方面許可は在留資格ではありません!
2024年12月07日
仮放免されている人を雇用しても問題ありませんか?
仮方面許可とは?
仮放免は、入管法に基づく退去強制手続を受けている外国人について、病気その他やむを得ない事情がある場合に条件を付して、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。
仮方面許可を受けている人を雇用してもいいですか?
仮放免された外国人は退去強制手続中という立場であるため、原則として、仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」との条件が付されており、就労することはできません。そのため、雇用してはいけません。
なお、仮放免された外国人に当該条件が付されていないときなど、就労の可否に疑義がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
※2023年6月に成立した入管法等改正法により、収容に代わる監理措置制度が創設されました。 監理措置に付された退去強制手続き中の外国人は、退去強制令書発付前に限り、生計の維持の必要な範囲内で、就労先を指定する等、一定の厳格な要件の下で、例外的に就労が許可されることがあります。
等、就労の可否については同人が所持している監理措置決定通知書の記載を確認してください。また、就労の可否に疑義がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。