傷病手当金とは何ですか?

2024年05月08日

傷病手当金は、業務外の理由による病気やケガで仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給される手当です。

【支給条件】 傷病手当金が支給される条件は次のとおりです。
①労災以外の病気やケガの療養のため4日以上休んでいること
②働くことができないこと(傷病手当申請書に医師等の労務不能の証明が必要です)
③休んだ期間について給与の支払いがないこと。
働くことができずお休みした最初の連続する3日間を「待期期間」といいます。
この待期期間は、有給休暇、土日等の公休日も含まれるため、この3日間は給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 「待期期間」終了後の4日目から、傷病手当金の支給が開始します。

 

【支給期間】 支給期間は、傷病手当金の支給開始日から最長1年6か月です。
待期期間の3日間は、傷病手当金は支給されません。 ケガや病気の治療により欠勤している支給期間を通算して1年6か月となるまで、傷病手当金の支給を受けられます。

【支給額】 病気やケガで仕事できず休業を開始した日以前12か月の、標準報酬月額を平均した額を30で割った額の2/3が、1日あたりの支給額です。