どちらを先に使ったらいいですか?

2024年05月06日

業務中に交通事故に遭ったとき、労災保険と自動車保険のどちらを先に使ったらいいですか?

業務中に交通事故に遭ったときは、原則として先に自動車保険(自賠責保険など)を使います。

ただし事故に遭った従業員が、労災保険を先に使いたいと希望したときは、労災保険を先に使うことができます。

また、相手方や無保険であった時、ひき逃げなどで相手方が特定できない時は速やかに労災保険を使い、身体の治療を優先させましょう。

※注意!
労災保険と自動車保険(自賠責保険など)の両方から同じの事由(治療費、休業補償など)で給付は受けられません。自動車保険から同じ事由で支給を受けたときは、労災保険からその分を控除されます。

また、労災保険の休業補償は給与のおおよそ8割です。このうちの2割は「休業特別支給金」です。自動車保険(自賠責保険など)を使っても、休業補償のうち2割部分の「休業特別支給金」の請求はできます。請求が漏れることが多い部分ですのですので、請求を忘れないようにしてください。