労災保険:治療病院の変更
2024年11月10日
労災保険:治療を受けている病院を変えられますか?
労災保険で治療中の病院を変更することは可能です。
ただし、変更先の医療機関が労災指定医療機関か否かによって、手続きが異なります。
1. 労災指定医療機関から別の労災指定医療機関への変更
新たに通院する労災指定医療機関に以下の書類を提出してください:
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- 業務災害の場合:療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)
- 通勤災害の場合:療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)
これらの書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。厚生労働省
2. 労災指定医療機関から指定外の医療機関への変更
指定外の医療機関で治療を受ける場合、窓口で一時的に治療費を全額自己負担する必要があります。その後、以下の書類を労働基準監督署に提出し、費用の払い戻しを請求します:
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- 業務災害の場合:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
- 通勤災害の場合:療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
これらの書類も厚生労働省のウェブサイトから入手可能です。厚生労働省
注意点
- 紹介状の取得:転院前の医療機関から紹介状をもらうことで、新しい医療機関での治療がスムーズになります。
- 会社への連絡:労災保険の申請書類には事業主の証明が必要な場合があります。転院前に会社に連絡し、必要な手続きを確認してください。
これらの手続きを適切に行うことで、転院後も労災保険の給付を受け続けることができます。