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在留資格の取消し制度(入管法第22条の4)

2025.06.11

制度の概要

 在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。

在留資格が取り消される主な原因は、以下の3つの類型に大別できます。

➊ 不正な手段による在留資格・上陸許可の取得
 虚偽の書類提出や虚偽申告を行うなど、不正な手段を用いて在留資格や上陸許可を得た場合に該当します。

❷ 在留資格に基づく活動の不履行または逸脱
 許可された在留資格に応じた活動を、正当な理由なく一定期間(例えば、就労系の在留資格では3か月以上、配偶者等の身分系の在留資格では6か月以上)継続して行わない場合などがこれに当たります。

❸ 居住地に関する届出義務の違反
 具体的には、中長期在留者が90日以上居住地の届出を怠った場合や、虚偽の住所を届け出た場合などが挙げられます。


 

 具体的に、在留資格を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

(1) 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

(2)(1)のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。

(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。

(4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

(5) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。

(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。

(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。


 在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます
(3ヶ月以上仕事を休んだからといって、自動的に在留資格が取り消されるわけではありません!)

  在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記2の(1)又は(2)に該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。
 一方で、上記2の(3)から(10)までに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。
 ただし、上記2の(5)に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。
 指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

 

(注)入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

在留資格取消手続の流れ

在留資格取消手続の流れ

※出入国在留管理庁のホームページより

転職後は、次の会社での社会保険料はどうなりますか?

2025.06.08

 来月転職する予定ですが、次の会社での社会保険料は、前の会社と同じ金額になりますか?

 転職後の勤務先が社会保険の適用事業所であり、かつ加入条件を満たしている場合は、新しい会社で自動的に社会保険(健康保険・厚生年金)に再加入されます。
 

 保険料は新しい給与額に基づいて再計算され、毎月の給与から自動的に天引きされます。

 新しい会社での給与額に応じて「標準報酬月額」が決まり、それに基づいて各種社会保険料が算出されます。

      • 健康保険料率(協会けんぽ加入者)は都道府県ごとに異なりますが、一般的には標準報酬月額の約10%前後で設定されており、保険料は労使折半(本人と会社がそれぞれ半分ずつ負担)となります。
      • 厚生年金保険の保険料率は18.3%で、本人・会社がそれぞれ9.15%ずつを負担します。
      • また、40歳から64歳までの方については、介護保険料(全国一律1.59%)が追加で発生し、こちらも同様に労使で折半されます。

※2025年6月現在の保険料率

 入社後しばらくの間は、契約時の給与額をもとに仮の標準報酬月額が適用されますが、毎年4〜6月の実際の給与の平均額に基づいて見直しが行われ、その結果が9月分の保険料から反映される仕組みとなっています。

※参考:令和6年3月(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

 なお、厚生年金の加入期間については、前の会社での加入履歴もすべて年金記録に引き継がれるため、転職によって積立がゼロから始まることはありません。

永住申請中に転職しても大丈夫?

2025.05.22

 私は現在、永住申請中ですが、転職を考えています。このことで審査に影響が出る可能性はありますか?不許可になるリスクが高くなってしまうのでしょうか?

 日本での永住権取得を目指し、申請手続きを進めている外国人の方にとって、転職は大きな決断です。「永住申請中に転職しても大丈夫なのか?」「審査に不利になるのではないか?」といった疑問や不安を抱える方も少なくないでしょう。

結論:慎重な判断と入国管理局への報告が必要

 永住許可の審査では、申請者の「安定した生活基盤」が重要な要素の一つとして考慮されます。転職は、収入の変動や雇用形態の変化など、この安定性を揺るがす可能性があるため、審査に影響を与えると考えられるのです。

 また、永住申請中に転職した場合、入国管理局への報告義務があります。報告を怠ると、審査において不利に扱われる可能性もあるため、注意が必要です。

転職が永住審査に影響する可能性

    • 収入の不安定化:転職によって収入が一時的に途絶えたり、減少したりした場合、安定した生活を送るための経済力が十分にないと判断される可能性があります。特に、試用期間中や契約社員としての雇用形態への転職は、長期的な安定性に欠けると見なされることがあります。
    • 就労の継続性の疑念:短期間での頻繁な転職は、「安定した職業に就いていない」という印象を与え、日本での長期的な定着性に疑問を持たれる可能性があります。
    • 在留資格との不適合:(例:技術・人文知識・国際業務の場合)永住申請時の在留資格に基づいて行っていた業務内容と、転職後の業務内容が大きく異なる場合、現在の在留資格に適合しない活動を行っていると判断される可能性があります。
    • 高度専門職ポイントの変動:高度専門職の在留資格で永住申請を行っている場合、転職によってポイント計算表の点数が基準を下回ると、不許可となるリスクが高まります。
    • 審査期間の長期化:転職に伴い、入国管理局は新しい勤務先の情報やあなたの現在の状況について追加の確認を行う必要が生じます。そのため、通常よりも審査に時間を要する可能性が高まります。

転職を検討する際の注意点

 永住申請中に転職を検討する場合は、以下の点に十分注意し、慎重に判断してください。

    • 現在の在留資格との適合性:転職先での業務内容が、現在所持している在留資格で認められている活動範囲内であるかどうかを、必ず確認してください。
      在留資格に適合しない業務に従事していると、永住申請に悪影響を及ぼすだけでなく、不法就労と見なされるリスクもあります。
    • 転職先の安定性を確認する:転職先の雇用形態、経営状況、給与水準などを十分に確認し、長期的に安定した収入が見込めるかどうかを慎重に判断しましょう。正社員としての雇用や、安定した大企業への転職は、審査において有利に働く可能性があります。
    • キャリアアップを目指す:もし転職するのであれば、キャリアアップにつながるような、より良い条件の職に就くことを目指しましょう。収入アップや専門性の向上は、審査においてプラスに評価される可能性があります。
    • 専門家への相談:不安な場合は、入国管理局の相談窓口や、ビザ申請に詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
    • 可能な限り永住許可取得後の転職を検討する:最も安全なのは、永住許可が正式に下りた後に転職することです。永住権を取得すれば、就労に関する制限がなくなるため、自由に仕事を選ぶことができます。

転職した場合の対応

もし永住申請中に転職してしまった場合は、以下の対応を必ず行ってください。

    • 入国管理局への報告:速やかに、管轄の入国管理局に転職した旨を報告してください。報告を怠ると、最悪の場合、永住許可が取り消される可能性もあります。
    • 必要書類の提出:入国管理局から、新しい勤務先に関する情報や雇用契約書、収入を証明する書類などの提出を求められることがあります。指示に従い、速やかに提出しましょう。
    • 在留資格変更の手続き (必要な場合):転職後の業務内容が現在の在留資格に該当しない場合は、速やかに在留資格変更の申請を行う必要があります。

まとめ

 永住申請中の転職は、原則として入国管理局への報告義務があり、審査に影響を与える可能性があります。しかし、必ずしも不許可になるわけではありません。転職の理由やタイミング、転職先の状況などを総合的に考慮し、適切な対応を取ることが重要です。

 最も重要なのは、安定した生活基盤を維持すること、そして入国管理局に正確な情報を報告することです。慎重な判断と適切な行動によって、永住権取得への道を閉ざさないようにしましょう。

大学での留年が留学ビザ更新に与える影響とは?

2025.05.20

大学生です。留年してしまいましたがビザの更新は可能ですか?

 日本の大学は単位制であるため、日本語学校や専門学校とは異なり、出席率は関係ありません。しかし、留年した場合、留学ビザの更新に大きな影響が出ます

 具体的には、

      • 1回目の留年: 留年の理由を理由書で説明することで、更新可能です(〇)
      • 2回目の留年: 留年の理由を理由書で説明する必要があり、更新は難しいが可能性があります(△)
      • 3回目の留年: 病気などの特別な理由があれば認められる場合もありますが、原則として更新不可です(×)

 

 もちろん、入管には裁量権があるため、上記の内容は絶対的ではありませんが、留年しないように学習を頑張ってください!

雇用保険とは?外国人が知っておくべきこと

2025.05.18

毎月の給与明細を見ると雇用保険料が引かれていますが、これは何のためのものですか?

 雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護休業を取得した場合などに、生活や雇用の安定を支援するための国の保険制度です。日本に住んで働いている外国人労働者も、一定の条件を満たせば加入できます。

 

雇用保険から受けられる主な給付

        • 求職者給付(基本手当): いわゆる失業手当のことです。以下のいずれかの要件を満たす場合に、失業中の生活を支え、再就職活動を支援するために支給されます。給付額や給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間によって異なります。 
           受給条件:
          離職日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
             ※
          倒産・解雇などやむを得ない理由により離職した場合、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上あること
        • 傷病手当: 病気やケガにより働くことができなくなった場合に支給されることがあります。
        • 育児休業給付金: 育児休業を取得した被保険者に、休業中の所得を保障するために支給されます。
        • 就職促進給付: 再就職を促進するための給付金で、早期に再就職した場合の再就職手当、再就職先で長く働き続けるための就業促進定着手当、職業訓練を受講するための訓練手当寄宿手当などがあります。
        • 教育訓練給付金: 働く人の能力開発やキャリアアップを支援するために、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給されます。一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金があります。
        • 介護休業給付金: 家族の介護のために休業を取得した被保険者に、休業中の所得を保障するために支給されます。
        • 高年齢求職者給付金: 65歳以上の人が離職し、再就職の意思と能力がある場合に支給されます。基本手当よりも給付日数が短くなります。
        • 高年齢雇用継続給付: 60歳以降も引き続き雇用されている被保険者の賃金が、60歳時点に比べて一定割合以上低下した場合に支給されます。

     

    誰が加入対象となるのか?

     雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
     1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
     2. 31日以上の雇用見込みがあること

     また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。

    ※加入対象外:自営業者、会社経営者やその家族、昼間学生のアルバイト、短期アルバイトなど

     

    雇用保険料は誰が払うのか?

    雇用保険料は、原則として、労働者と事業主の双方が、それぞれの保険料率に応じて負担します(一般的に、事業主の負担割合の方が高く設定されています)。

     

    注意点

     雇用保険の給付は、雇用保険法に定められた要件を満たす方に対して行われます。偽りその他不正の行為によって給付を受けた場合は、不正受給となります。

    不正受給の例

        • 実際には働いて収入があるにもかかわらず、失業していると偽って基本手当を受給する  
        • 内職や副業をしているにもかかわらず、その収入を申告しない
        • 就職したにもかかわらず、そのことをハローワークに届け出ない
        • 求職活動の実績を偽る

     

    不正受給が発覚した場合

    不正受給が発覚した場合、給付の停止や返還命令、納付命令(不正に受給した額の2倍または3倍の金額の納付)などの処分が行われます。また、悪質な場合は、詐欺罪などで処罰を受けることもあります。

     

    不正受給をしないために

    雇用保険の給付を受ける際は、必ずご自身の状況を正確に申告し、定められたルールに従って適正に受給してください。不明な点があれば、ハローワークに確認することが重要です。

     

    まとめ

    雇用保険は、生活の安定を支える大切な制度です。外国人も日本に住んで働いている限り、加入対象となる可能性が高いので、制度の内容を理解しておきましょう。

    もし、雇用保険について何か疑問点があれば、会社の人事担当者やハローワークに相談することをおすすめします。

    帰化申請:低収入、借金のある人でもできる?

    2025.05.10

     帰化の許可を得るためには、「生計条件」を満たす必要はありますが、以前と比べだいぶ条件が緩和されているようです。

     年収250万円~300万円以下の場合での収入に見合った生活をしていれば問題はないようです。
    ※生活に困ることなく、日本で暮らしていけること。

     借金に関しては借金の原因や金額にもよりますが、収入に見合っていない大きな借金を抱えている場合は申請することができない可能性があります。

     もちろん、生活保護を受けているような状態でしたら申請は難しいですし、また借金の返済計画などを明確にする必要はありますが、きちんと返済しているのであれば帰化申請できることも多いです。

     ※ただし、国籍取得の可否は、個々の状況や、管轄法務局の判断に大きく左右されます。より詳しい情報や個別具体的なアドバイスについては、管轄法務局または行政書士事務所へお問い合わせください。

    外国人社員と労働災害防止:企業が果たすべき役割

    2024.12.21

     近年、日本の多くの企業が労働力不足を背景に外国人社員を積極的に採用しています。しかし、外国人社員が日本の職場環境に適応する過程で、労働災害のリスクが高まることが課題として挙げられています。

     本記事では、外国人社員に関連する労働災害の現状と、それを防ぐための企業の取り組みについて考察します。

    1.外国人社員と労働災害の現状

     厚生労働省のデータによると、外国人労働者が関与する労働災害は近年増加傾向にあります。その背景には、以下のような要因が挙げられます:

    ❶ 言語の壁
    作業手順や安全ルールが十分に理解されないまま業務に従事することが原因の一つです。特に、専門用語や注意事項が伝わりにくい場合があります。

    ➋ 文化的な違い
    労働安全に対する意識や慣習が母国と異なる場合、日本の職場環境での安全ルールを軽視する可能性があります。

    ❸ 危険な作業環境
    特に建設業や製造業では、高い危険性を伴う作業が多く、適切な教育や訓練が不足するとリスクが増大します。

    (引用:厚生労働省の資料より)

    2.労働災害を防ぐために企業が取るべき対策

     外国人社員が安全かつ安心して働ける職場環境を提供するために、企業は以下の取り組みを行うべきです:

      ❶ 分かりやすい安全教育
        ◆ 資格多言語対応マニュアルの作成
         作業手順や安全ルールを外国人社員が理解できる言語で作成し配布します。
        ◆ 実践的な安全研修の実施
         理論だけでなく、実際の作業現場で危険を体験しながら学ぶ研修を導入します。

      ➋ コミュニケーションの促進
        ◆ 通訳やバイリンガルスタッフの配置
         言語の壁を越えるため、通訳や外国人社員のサポートを行うスタッフを配置します。
        ◆ 定期的なミーティング
         安全に関する問題点や意見を共有する場を設け、外国人社員が意見を言いやすい環境を作ります。

      ❸ 職場環境の改善
        ◆ 適切な防護具の支給
         ヘルメット、手袋などの防護具を確実に支給し、その使用方法を徹底します。
        ◆ 危険箇所の明確化
         作業場の危険箇所に多言語の標識やイラストを掲示し、視覚的に注意喚起します。

    (引用:厚生労働省の資料より)

    3.外国人社員が活躍するための安全文化の醸成

     労働災害防止の鍵は、企業全体で安全文化を醸成することです。これは、以下のような取り組みを通じて実現できます:

        • 安全第一の意識を共有する
          社員全員が「安全が最優先」という考え方を持つよう、リーダーが率先して行動します。
        • 外国人社員を巻き込む
          安全委員会や改善提案活動に外国人社員を積極的に参加させ、責任感を持たせる。

     

    (引用:厚生労働省の資料より)

     外国人社員の労働災害を防ぐためには、企業が安全教育や職場環境の整備に積極的に取り組むことが不可欠です。これにより、外国人社員が安心して働ける環境を提供し、企業全体の生産性や信頼性を向上させることができます。

     多文化共生を目指す企業として、労働災害防止を通じて外国人社員とのより良い関係を築きましょう。

    在留資格申請で求められる出席率の基準は?

    2024.12.20

    留学生の在留期間更新や在留資格変更において、出席率が何パーセント以下だと不許可の可能性が高くなりますか?

     在留期間更新/在留資格変更において、日本語学校や専門学校では出席率が重要です。出席率が低いと更新/変更できない場合があります。

     基本的には目安として次のような基準があります:

        • 出席率が80%以上:問題なく更新/変更できます。
        • 出席率が70%以上80%未満:休みが多い理由を理由書で説明する必要があります。
             ※合理的な理由(例えば病気など)があれば許可される可能性があります。但し、診断書などの証拠書類を提出する必要があります。
             ※申請時に理由を説明しない場合でも、追加書類を入管から求められる可能性が高いです。
        • 出席率が70%未満:更新/変更はかなり難しくなります。

     

     もちろん、入管には裁量権があるため、上記の数字は絶対的ではありませんが、出席率が80%に達しない場合は、事前に理由書で説明しておくことをお勧めします。

     

     ※日本の大学は単位制であるため、出席率は関係ありません。

    To, CC, BCC の違い?

    2024.12.19

     メールを送信する際、「To」「CC」「BCC」の各フィールドには異なる役割と使い方があります。これらを正しく使い分けることで、情報共有やコミュニケーションを円滑に進めることができます。以下、それぞれの特徴と使用方法について詳しく説明します。

    1. To(宛先)

        • 「To」は、メールの主な送信相手を指定するフィールドです。
          ここに入力された受信者は、メールの内容に対して直接的な対応や返信が求められることが一般的です。
        • 例えば、業務上の依頼や連絡事項の主担当者を「To」に設定します。複数のアドレスを「To」に設定することも可能ですが、その場合は誰が主に対応すべきかを明確にする必要があります。

     

     2. CC(カーボンコピー)

        • 「CC」は「Carbon Copy」の略で、主な送信相手以外にもメールの内容を共有したい人を指定する際に使用します。
          「Cc」に入力されたアドレスは、他の受信者全員に表示されます
        • 例えば、プロジェクトの進捗状況をチーム全員に共有したい場合などに利用します。
        • ただし、「Cc」で受け取った人は基本的に返信の義務はありませんが、内容を確認しておく必要があります。

     

    3. BCC (ブラインドカーボンコピー)

        • 「BCC」は「Blind Carbon Copy」の略で、他の受信者に知られずにメールを送信したい場合に使用します。
          「Bcc」に入力されたアドレスは、他の受信者には表示されません
        • 例えば、多数の取引先に一斉にメールを送る際、受信者同士のアドレスを非公開にしたい場合などに利用します。
        • ただし、「Bcc」で受け取った人が返信する際には注意が必要で、誤って全員に返信すると、他の受信者に「Bcc」で受け取ったことが知られてしまう可能性があります。

     

    ★☆使い分けのポイント☆★

        • 「To」:主な連絡相手や対応を求める人を指定します。
        • 「CC」:情報共有が必要な人を指定します。
        • 「BCC」:他の受信者にアドレスを非公開にしたい人を指定します。

     

     適切なフィールドを選択することで、情報共有の範囲をコントロールし、コミュニケーションの効率化を図ることができます。特に「BCC」を使用する際は、誤って「CC」に入力しないよう注意が必要です。

    住民税の特別徴収と普通徴収の違い

    2024.12.18

    住民税の「特別徴収」と「普通徴収」とは何ですか?それぞれの違いは何でしょうか?

    住民税は、私たちが住んでいる市区町村に納める税金です。しかし、この住民税には、納め方が大きく異なる2つの種類があります。それが、特別徴収普通徴収です。今回は、この2つの違いについて詳しく解説していきます。

    特別徴収とは?

     特別徴収とは、会社などの事業主が、従業員の給与から住民税を差し引き、代わりに市区町村に納める方法です。つまり、私たちが自分で納付の手続きをする必要はなく、会社が代行してくれるのです。

     ◆メリット:
       ・納付者は納税の手続きが不要で手間がかからない。
       ・毎月少しずつ支払うため、負担感が少ない。

     ◆デメリット:  
       ・事業者(会社)側にとっては、事務処理の負担が増える。

     

    普通徴収とは?

     普通徴収とは、納税者自身が、市区町村から送られてくる納付書を使って、自分で納付する方法です。

     ◆メリット: 
      ・市区町村によってはクレジットカード払いでポイントが貯められる。

     ◆デメリット: 
      ・納付の手続きが面倒。
      ・納付忘れのリスクがある。

     

    特別徴収と普通徴収、どちらが適用されるの?

     一般的に、会社員などの給与所得者は、特別徴収が適用されます。一方、自営業者や年金生活者などは、普通徴収が適用されることが多いです。

    特別徴収と普通徴収の違いをまとめると

    項目 特別徴収 普通徴収
      納付方法   会社が給与から天引き   納税者が自分で納付
      手続き   不要   納付書を使って納付
      メリット   手間がかからない、負担感が少ない   市区町村によってはクレジットカード払いでポイントが貯められる
      デメリット   事業者(会社)側にとっては、事務処理 の負担が増える。   手続きが面倒、納付忘れのリスクがある
      適用者   会社員など給与所得者   自営業者、年金生活者など

    住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った納付方法を選びましょう。