投稿者「zou-wp」のアーカイブ

傷病手当金とは何ですか?

2024.05.08

傷病手当金は、業務外の理由による病気やケガで仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給される手当です。

【支給条件】 傷病手当金が支給される条件は次のとおりです。
①労災以外の病気やケガの療養のため4日以上休んでいること
②働くことができないこと(傷病手当申請書に医師等の労務不能の証明が必要です)
③休んだ期間について給与の支払いがないこと。
働くことができずお休みした最初の連続する3日間を「待期期間」といいます。
この待期期間は、有給休暇、土日等の公休日も含まれるため、この3日間は給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 「待期期間」終了後の4日目から、傷病手当金の支給が開始します。

 

【支給期間】 支給期間は、傷病手当金の支給開始日から最長1年6か月です。
待期期間の3日間は、傷病手当金は支給されません。 ケガや病気の治療により欠勤している支給期間を通算して1年6か月となるまで、傷病手当金の支給を受けられます。

【支給額】 病気やケガで仕事できず休業を開始した日以前12か月の、標準報酬月額を平均した額を30で割った額の2/3が、1日あたりの支給額です。

どちらを先に使ったらいいですか?

2024.05.06

業務中に交通事故に遭ったとき、労災保険と自動車保険のどちらを先に使ったらいいですか?

業務中に交通事故に遭ったときは、原則として先に自動車保険(自賠責保険など)を使います。

ただし事故に遭った従業員が、労災保険を先に使いたいと希望したときは、労災保険を先に使うことができます。

また、相手方や無保険であった時、ひき逃げなどで相手方が特定できない時は速やかに労災保険を使い、身体の治療を優先させましょう。

※注意!
労災保険と自動車保険(自賠責保険など)の両方から同じの事由(治療費、休業補償など)で給付は受けられません。自動車保険から同じ事由で支給を受けたときは、労災保険からその分を控除されます。

また、労災保険の休業補償は給与のおおよそ8割です。このうちの2割は「休業特別支給金」です。自動車保険(自賠責保険など)を使っても、休業補償のうち2割部分の「休業特別支給金」の請求はできます。請求が漏れることが多い部分ですのですので、請求を忘れないようにしてください。

年金事務所の調査の確認内容

2024.05.04

年金事務所の調査では、どのようなことを聞かれますか?

社会保険の加入、各種届け出が適切にされているかの調査です。

年金事務所の調査では以下のようなことが確認されます。

・賃金の締日、支払日
・事業所や事業主の登録情報の変更の有無
・社会保険の未加入者の確認
・算定基礎、月額変更、賞与支払届が未提出になっていないか
・資格取得時、喪失時期が正しいかどうか
・資格取得時や現在の報酬額が実際の支給額と著しく乖離していないか   など

不法滞在歴がある場合は、日本に戻ることができますか?

2024.04.26

不法滞在歴がある場合は、日本に戻ることができますか?

結論から言うと、戻ることができます条件が設けられています。

① 出国してから一定期間経過しないと申請することはできません。
出国命令の場合:帰国日から1年以上
強制送還の場合:帰国日から5年以上

② 不法滞在以外に他の違反があるか? 違反の程度はどのようになっているか?

③ 申請書類で、合理的かつ十分に事情を説明できるか?

不法滞の履歴がある人の在留資格認定証明書申請は慎重に行う必要があるため、必要に応じて専門家に依頼することはおすすめです。

社長や会社役員の労災保険特別加入制度

2024.04.25

社長や会社役員が業務中にケガをした場合、労災保険は適用されますか?

労災保険の適用対象者、労働者であり、事業主(社長や役員)は対象とならないため、基本的に適用されません。

しかし、労災保険特別加入制度という制度があります。

一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。

なお、労災保険特別加入は、怪我等の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務には労災として認められません。

配偶者の社会保険と年金

2024.04.24

配偶者を社会保険の扶養に入れました。配偶者の年金はどうなりますか?

配偶者が社会保険の扶養に入ったときは、配偶者は国民年金第3号被保険者制度により年金に加入することになります。

国民年金第3号被保険者の対象(20歳以上60歳未満)となることで、配偶者は保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

扶養に入れても、ご本人様の社会保険被保険者の保険料の負担は増えませんし、扶養者になった偶者もご自身で保険料を納付する必要はありません

休日出勤に有給休暇を取得できる???

2024.04.23

本来休日だった日に会社から出勤を求められました。その日に有給休暇を取得することは可能でしょうか?

その日には有給休暇を取得できません。

有給休暇は、出勤予定日(所定労働日)の労働を免除する制度です。
この出勤予定日とは、企業の就業規則等で決まっている出勤日を指します。

【例】
・就業規則等で決まっている休日:土曜日、日曜日
・有給休暇が取得できる日:月曜日~金曜日
・有給休暇が取得できない日:土曜日、日曜日

土曜日が出勤(休日出勤)になったときは、元々土曜日は休日である為、有給休暇の取得はできないことになっています。

外国人留学生を時間外労働をさせてもよい?

2024.04.22

外国人留学生について時間外労働をさせてもよいですか?

可能です。
ただし週28時間を超えて労働させることができません

外国人留学生の労働時間は「週28時間以内」と法令等で定まっています。労働基準法の1週間の労働時間の計算方法とは異なります。

【労働基準法の1週間の労働時間の設定】
週の起算日は、企業が決められますが、就業規則等に特段の定めが無ければ「日曜日~土曜日の間」で週40時間以下で労働時間を設定します。


【外国人留学生の週28時間以下の労働時間の設定】
1週間をどの曜日から区切っても「28時間以下」になるように設定します。
「28時間」は事前の予定していた時間ではなく、実際に労働した時間になります。

【例】
①日曜日~翌週の土曜日
②月曜日~当週の日曜日
③火曜日~翌週の月曜日
④水曜日~翌週の火曜日
⑤木曜日~翌週の水曜日
⑥金曜日~翌週の木曜日
⑦土曜日~翌週の金曜日

①~⑦どの曜日から起算しても週28時間を超えないようにしなければなりません。
時間外労働をしてもらうときも、所定労働時間と時間外労働をあわせて28時間を超えないようにしてください。