投稿者「zou-wp」のアーカイブ

社長や会社役員の労災保険特別加入制度

2024.04.25

社長や会社役員が業務中にケガをした場合、労災保険は適用されますか?

労災保険の適用対象者、労働者であり、事業主(社長や役員)は対象とならないため、基本的に適用されません。

しかし、労災保険特別加入制度という制度があります。

一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。

なお、労災保険特別加入は、怪我等の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務には労災として認められません。

配偶者の社会保険と年金

2024.04.24

配偶者を社会保険の扶養に入れました。配偶者の年金はどうなりますか?

配偶者が社会保険の扶養に入ったときは、配偶者は国民年金第3号被保険者制度により年金に加入することになります。

国民年金第3号被保険者の対象(20歳以上60歳未満)となることで、配偶者は保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

扶養に入れても、ご本人様の社会保険被保険者の保険料の負担は増えませんし、扶養者になった偶者もご自身で保険料を納付する必要はありません

休日出勤に有給休暇を取得できる???

2024.04.23

本来休日だった日に会社から出勤を求められました。その日に有給休暇を取得することは可能でしょうか?

その日には有給休暇を取得できません。

有給休暇は、出勤予定日(所定労働日)の労働を免除する制度です。
この出勤予定日とは、企業の就業規則等で決まっている出勤日を指します。

【例】
・就業規則等で決まっている休日:土曜日、日曜日
・有給休暇が取得できる日:月曜日~金曜日
・有給休暇が取得できない日:土曜日、日曜日

土曜日が出勤(休日出勤)になったときは、元々土曜日は休日である為、有給休暇の取得はできないことになっています。

外国人留学生を時間外労働をさせてもよい?

2024.04.22

外国人留学生について時間外労働をさせてもよいですか?

可能です。
ただし週28時間を超えて労働させることができません

外国人留学生の労働時間は「週28時間以内」と法令等で定まっています。労働基準法の1週間の労働時間の計算方法とは異なります。

【労働基準法の1週間の労働時間の設定】
週の起算日は、企業が決められますが、就業規則等に特段の定めが無ければ「日曜日~土曜日の間」で週40時間以下で労働時間を設定します。


【外国人留学生の週28時間以下の労働時間の設定】
1週間をどの曜日から区切っても「28時間以下」になるように設定します。
「28時間」は事前の予定していた時間ではなく、実際に労働した時間になります。

【例】
①日曜日~翌週の土曜日
②月曜日~当週の日曜日
③火曜日~翌週の月曜日
④水曜日~翌週の火曜日
⑤木曜日~翌週の水曜日
⑥金曜日~翌週の木曜日
⑦土曜日~翌週の金曜日

①~⑦どの曜日から起算しても週28時間を超えないようにしなければなりません。
時間外労働をしてもらうときも、所定労働時間と時間外労働をあわせて28時間を超えないようにしてください。