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留学期間中に帰国する場合の注意点

2024.08.13

現在は日本語学校の留学生として在留しています。
病気を治療するために一度帰国したいです。再度、在留資格認定証明書や査証手続きを行う必要がありますか?

日本語学校は最長2年通うことができるため、期間内であればCOEの再申請は必要ありません。

また、1年以内に再入国する場合は、みなし再入国許可となり、現地の大使館で再度ビザを取る必要はなく、再入国が可能です。ただし、在留カードの期間が満了する前に入国しなければいけません。

1年以上出国する予定がある場合、最寄りの出入国在留管理局で「再入国許可」の申請を行う必要があります。

ただし、日本を長期的に離れる場合、今後の在留期間の更新や在留資格の変更に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重にご検討いただくことをお勧めします。

退職する時に気をつけること

2024.08.12

現在「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っていますが転職を考えています。転職時に注意すべきことはありますか?

今後のビザ申請等がスムーズに進むように、以下の点にご注意いただきたいと考えます。

① 転職して勤務先が変更になった場合、「所属(契約)機関に関する届出」の提出が必要です。

  • 提出書類:
    ・「契約機関との契約が終了した場合の届出」:退職日から14日以内に提出
    ・「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」:入社日から14日以内に提出
    ・  退職日と入社日が14日以内の場合:「契約終了と新たな契約締結の届出」を提出
  • 提出方法:
    ・オンライン届出でもできます。
    ・窓口に持参:最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示した上で提出。 ・郵送の場合:届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上郵送する。
      (郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 
            東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

② 退職後3ヶ月以上就職しなかった場合は在留資格が取り消される可能性があるため、転職前に上記を踏まえて予定を立てる必要があります。

技人国のビザを持って退職後、アルバイトしても良い?

2024.08.11

技人国のビザで在留していますが、退職後にアルバイトをして生活することは可能でしょうか?

仕事内容によります。
ビザがまだ有効期限内であっても、どこで働いてもいいというわけではありません。

  • 以前の職務と同じ職務でのアルバイトであれば、他社で就労が出来ます。
    例えば、通訳者やエンジニアであった場合、同じような仕事ができます。
    一方で、
    飲食店で働いたり、スーパーやコンビニでレジなどの単純業務はできません。 これらの仕事をしてしまうと、後で在留期間を更新する時に、更新が難しくなる可能性があります。
  • 万が一、会社側から解雇や契約の一方的に終了された場合、資格外活動許可の申請をすることができます。
    資格外活動の許可を受けられた場合、上述のように飲食店で働いたり、スーパーやコンビニでレジ打ちなどの仕事もできます。
    ただし、解雇されたことを証明する必要があります。

 

将来のビザに影響を与えないように、自分のビザで就労出来る職種には、注意する必要があります。

雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?

2024.08.10

雇用契約書と労働条件通知書は何が違うんでしょうか?

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、主に署名捺印の有無です。署名押印が有ったほうが、契約内容合意したことが明確になります。

雇用契約書は従業員の署名捺印が必要であることに対し、労働条件通知書は企業が作成後、従業員「通知」します。

トラブル防止の観点では、雇用契約書をお勧めします。

 

労働条件通知書だけでも法令等上は問題ありませんが、トラブルが起こったときに
・そんな労働条件聞いていない
・労働条件通知書をもらった記憶がない

という理由でトラブルになることも多く、従業員の署名捺印をしっかりもらっておく雇用契約書の方が、双方が合意した証拠書類になりやすいです。

振替休日と代休の違いって何ですか?

2024.08.09

  • 「振替休日」とは休日出勤をする前日までに従業員へ連絡をし、休日と労働日を入れ替えることです。

同じ週で休日を振り替えると週40時間以内に労働時間が収まるため、通常の賃金の支払いのみでよく、割増賃金は発生しません

週をまたいで休日を振り替えると週40時間を超えてしまうことがあるため、超えた分は割増賃金が発生します。

 

  • 一方、「代休」休日出勤した従業員に、後日代わりの休日を与えることです。こちらは休日に仕事をしたので、休日の割増賃金を払います。平日のどこかを、休みにした日は給与控除して構いません。

割増賃金1.25(1.35)- 休みにした日1.0=0.25(0.35)が差し引き支給額です。

外国人を雇用する際の書類確認

2024.08.07

外国人を雇用するとき、どのような書類をもらったらいいですか?

外国人を雇用するときは、在留カードの確認を徹底して下さい。 

在留カードには在留資格在留期間就労制限の有無などが記載されています。
在留資格によって従事できる職務などが決まっています。

留学生・家族滞在を雇用するときに、就労制限の有無「就労不可 」と記載があっても、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があればアルバイトとして雇用できます。

その他手続きに必要な書類は、基本的に日本人と同じです。

最低賃金はどの手当まで含んで計算しますか?

2024.08.06

最低賃金は基本給だけでなく、支給されている手当も含んで計算します。

ただし、以下の手当については除いて最低賃金を計算します。
①慶弔手当などの臨時的に支払わるもの
②ボーナス・賞与
③残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当

④~⑥は、従業員に一律で支給しているときは最低賃金の計算に含まれます
【例】
以下のときは、最低賃金の計算に含みます
・遅刻、早退、欠勤などがあっても精皆勤手当を支給している。
・扶養家族がいる、いないに拘わらず家族手当を支給している。 など

月給のとき、
(基本給+計算に入れる諸手当)/1か月の平均所定労働時間
最低賃金を超えていることが必要です。

帰化申請中に引っ越ししても大丈夫?

2024.08.05

 引っ越しをする場合、審査には影響はありませんが、追加の書類提出などにより審査手続きが長引くことがあります。 
 引っ越しを確定したら、必ず法務局に連絡しましょう

 法務局には新しい住民票や引っ越し先周辺地図などの追加書類が必要ですので、速やかに提出してください。

 また、引っ越し先によっては管轄の法務局が変更になる場合もあるので、注意してください。

帰化申請する時の報告すべき事項

2024.08.04

帰化申請中に以下のような変更があった場合は、必ず法務局の担当者に連絡してください。

①住所または連絡先が変わったとき(一時的に居所を変える場合も含む)
※通常、新しい居住地での住民票を提出する必要があります

②身分関係に変動があったとき
※例:婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など

③在留資格や在留期限が変わったとき
※例:在留期間を更新した後、在留資格を変更した後等)

④日本から出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき
※出国する前、帰国した後とも法務局に連絡する必要があります。

⑤法律に違反する行為をしたとき
※例:交通違反等 軽微な違反でも報告する必要があります)

⑥仕事に関する変更
※例:転職、転勤、配属先の変更など

⑦帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
※申請書類提出後も変更できますが、変更したい場合は、速やかに法務局に連絡してください。

⑧その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
※新たな免許資格の取得などがあったとき等

子どもが日本で生まれた後の手続き

2024.08.03

日本で出生した子どもで、日本国籍を有しない者については、以下の手続きが必要です。

① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村に出生の届け出をします。

② 子どもの国籍の属する(父親または母親の国籍の属する国)の駐日大使館や領事館に、出生の届出をします。

③ 出生した日の翌日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得申請をします。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この申請は不要です。また、特別永住者の子として出生し、入管特例法による永住(特別永住者)の許可を取得する場合には、出征の日から60日以内に、居住地の市区町村を経由して法務大臣に申請します。

④ 中期在留者として在留カードを交付された者、及び、特別永住者として住居地の記載のない特別永住者証明書を交付された者は、公布された日から14日以内に、住居地の市区町村の長を経由して、法務大臣に住居地を届け出しなければなりません。 この場合の在留資格取得の申請は、子どもは親の養育を受ける必要があることから、親が適法に在留していれば、通常は許可されることが一般的です。反対に、親が不法滞在等の場合は許可されません。