法定休日と所定休日の違いはなんですか?

2024年01月04日

法定休日と所定休日の違いは以下の通りです。

【法定休日】
法令等上で定まっている、最低限従業員に与えなければいけない休日です。
休日の日数は、毎週1日または4週間に4日(1か月に4日ではありません)です。

【所定休日】
企業が決める休日です。
法定休日(1週に1日または4週間に4日)以外に、法令等で定まっている労働時間(1日8時間、週40時間)を超えないよう、企業が休日を決めた日になります。

法定休日と所定休日で大きく違うのは、休日出勤をしたときの割増賃金率です。
法定休日は35%以上所定休日25%以上割増賃金を支払わなければいけません。

法定休日は任意で曜日を特定することができます。
特定することにより、給与計算時の法定休日出勤、所定休日出勤の割増率が明確になりますし、36協定上での時間管理もし易くなります。

ただし、法定休日の割増率は所定休日より高いので、法定休日の曜日を特定することで社員間で不公平が発生する場合は、曜日を特定しないほうが良い場合もあります。